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作成日時:2008/11/06 17:26:16 更新日時:2008/11/21 16:25:14

農地を住宅敷地等に転用する場合は、どのような手続きが必要でしょうか。

「農地転用」とは、農地を住宅のほか、駐車場・資材置場など農地以外の用途に変更することをいいます。
農地を転用するには、事前に農地法による県知事の許可が必要です。ただし、市街化区域内の農地を転用するには、富山市農業委員会へ農地転用の届出が必要です。
また、市街化区域以外の農地転用は、県知事の許可ですが、転用面積が4haを超える場合は、農林水産大臣の許可となります。
農地転用には、次の2種類があります。
1 自分の所有する農地を住宅敷地などに転用する場合
⇒農地法第4条に基づく許可あるいは届出となります。
2 事業者などが農地を買ったり借りたりして転用する場合
⇒農地法第5条に基づく許可あるいは届出となります。
許可基準には、転用場所や面積、転用の確実性、転用に伴う周辺農地への影響等があり、これらに基づいて許否が判断されますが、基準に該当しない場合は許可されませんので、詳細な点等につきましては、書類提出前に富山市農業委員会にご相談願います。
【関連ページ】
農地などの相談について
富山市農業委員会事務局からのお知らせ
農地転用について
【お問い合わせ先】
農業委員会事務局 農地第2係
TEL 076-443-2129
E-mail nougyoujimu-01@city.toyama.lg.jp
農地を転用するには、事前に農地法による県知事の許可が必要です。ただし、市街化区域内の農地を転用するには、富山市農業委員会へ農地転用の届出が必要です。
また、市街化区域以外の農地転用は、県知事の許可ですが、転用面積が4haを超える場合は、農林水産大臣の許可となります。
農地転用には、次の2種類があります。
1 自分の所有する農地を住宅敷地などに転用する場合
⇒農地法第4条に基づく許可あるいは届出となります。
2 事業者などが農地を買ったり借りたりして転用する場合
⇒農地法第5条に基づく許可あるいは届出となります。
許可基準には、転用場所や面積、転用の確実性、転用に伴う周辺農地への影響等があり、これらに基づいて許否が判断されますが、基準に該当しない場合は許可されませんので、詳細な点等につきましては、書類提出前に富山市農業委員会にご相談願います。
【関連ページ】
農地などの相談について
富山市農業委員会事務局からのお知らせ
農地転用について
【お問い合わせ先】
農業委員会事務局 農地第2係
TEL 076-443-2129
E-mail nougyoujimu-01@city.toyama.lg.jp
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