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作成日時:2008/11/06 17:26:16 更新日時:2011/03/10 17:10:24

監査委員制度について教えてください。

監査委員は、地方自治法や地方公営企業法等に基づき、市の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理又は市の事務(地方自治法施行令第140条の5に定める事務を除きます。)について、監査等を実施する機関です。
監査委員は、人格が高潔で財務管理、事業の経営管理、その他行政運営に関し優れた識見を有する者及び議員のうちから、市長が議会の同意を得て選任します。本市では議員から選任される委員(議選委員)が2人、識見を有する者のうちから選任された委員(識見委員)が2人で構成されています。
また、監査委員を補助するために、監査委員事務局が置かれています。
【関連ページ】
監査委員事務局からのお知らせ
【お問い合わせ先】
監査委員事務局
TEL 076-443-2127
E-mail kansajimu-01@city.toyama.lg.jp
監査委員は、人格が高潔で財務管理、事業の経営管理、その他行政運営に関し優れた識見を有する者及び議員のうちから、市長が議会の同意を得て選任します。本市では議員から選任される委員(議選委員)が2人、識見を有する者のうちから選任された委員(識見委員)が2人で構成されています。
また、監査委員を補助するために、監査委員事務局が置かれています。
【関連ページ】
監査委員事務局からのお知らせ
【お問い合わせ先】
監査委員事務局
TEL 076-443-2127
E-mail kansajimu-01@city.toyama.lg.jp
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