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作成日時:2008/11/06 17:25:52 更新日時:2008/11/06 17:25:52

富山市以外の市町村にも事務所等があるのですが。

事務所等が所在する市町村すべてに申告と納付が必要です。この場合の法人税割額は、算出基礎となる法人税額を各市町村の従業者の人数で按分して求めます。
均等割額は、市町村によって税率が異なりますので、各市町村の税務担当にお問い合わせください。
【関連ページ】
【お問い合わせ先】
市民税課市民税第3係
TEL 076-443-2033
E-mail siminzei-01@city.toyama.lg.jp
均等割額は、市町村によって税率が異なりますので、各市町村の税務担当にお問い合わせください。
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市民税課市民税第3係
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E-mail siminzei-01@city.toyama.lg.jp
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