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作成日時:2008/11/06 17:25:51 更新日時:2021/12/10 14:18:07

市・県民税は、収入がいくらから課税されますか。

市・県民税については、同一生計配偶者及び扶養親族を有しない場合、前年中の合計所得金額が41万5千円(令和2年度までは31万5千円)(給与収入でいうと96万5千円)を超えると均等割が課税されます。
また、それ以上の金額の場合でも、同一生計配偶者及び扶養親族数によっては課税されないこともあります。
また、1月1日現在で、未成年者・障害者・寡婦(令和2年度までは寡夫を含む)、ひとり親の方で、前年中の合計所得金額が135万円以下(令和2年度までは125万円以下)(給与収入でいうと204万4千円未満)の方は課税されません。
【関連ページ】
市民税課ホームページ
https://www.city.toyama.toyama.jp/zaimubu/shiminzeika/shiminzeika.html
【お問い合わせ先】
市民税課市民税第2係
TEL 076-443-2032
E-mail siminzei-01@city.toyama.lg.jp
また、それ以上の金額の場合でも、同一生計配偶者及び扶養親族数によっては課税されないこともあります。
また、1月1日現在で、未成年者・障害者・寡婦(令和2年度までは寡夫を含む)、ひとり親の方で、前年中の合計所得金額が135万円以下(令和2年度までは125万円以下)(給与収入でいうと204万4千円未満)の方は課税されません。
【関連ページ】
市民税課ホームページ
https://www.city.toyama.toyama.jp/zaimubu/shiminzeika/shiminzeika.html
【お問い合わせ先】
市民税課市民税第2係
TEL 076-443-2032
E-mail siminzei-01@city.toyama.lg.jp
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