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作成日時:2008/11/06 17:25:51 更新日時:2020/01/09 11:47:02

医療費控除はいくら以上から適用できるのですか。

(1)医療費控除
医療費控除を受けるには、実際に支払った医療費の年間の合計額から、保険金や高額医療費などで補填された金額を引いた額が基準になり、その基準になる金額から、総所得金額等の5%(10万円が上限)を引いた額が医療費控除額となります。
総所得金額等が200万円以上の方は、200万円×5%=10万円となり、10万円が上限ですので、実際に支払った医療費が10万円を超えた分が医療費控除額となります。
また、総所得金額等が仮に150万円の方は、150万円×5%=75,000円となり、支払った医療費から75,000円を引いた額が医療費控除額となります。
(2)医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)
健康保持増進のために、一定の取り組み(定期健康診断や予防接種など)を行った方がスイッチOTC医薬品(※)を購入された場合、購入費のうち、1万2千円を超える部分の金額(限度額8万8千円)が控除額となります。
※スイッチOTC医薬品は、厚生労働省のホームページから確認できます。
なお、(1)と(2)は併用不可です。
【関連ページ】
医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)について 厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000124853.html
【お問い合わせ先】
市民税課市民税第2係
TEL 076-443-2032
E-mail siminzei-01@city.toyama.lg.jp
医療費控除を受けるには、実際に支払った医療費の年間の合計額から、保険金や高額医療費などで補填された金額を引いた額が基準になり、その基準になる金額から、総所得金額等の5%(10万円が上限)を引いた額が医療費控除額となります。
総所得金額等が200万円以上の方は、200万円×5%=10万円となり、10万円が上限ですので、実際に支払った医療費が10万円を超えた分が医療費控除額となります。
また、総所得金額等が仮に150万円の方は、150万円×5%=75,000円となり、支払った医療費から75,000円を引いた額が医療費控除額となります。
(2)医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)
健康保持増進のために、一定の取り組み(定期健康診断や予防接種など)を行った方がスイッチOTC医薬品(※)を購入された場合、購入費のうち、1万2千円を超える部分の金額(限度額8万8千円)が控除額となります。
※スイッチOTC医薬品は、厚生労働省のホームページから確認できます。
なお、(1)と(2)は併用不可です。
【関連ページ】
医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)について 厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000124853.html
【お問い合わせ先】
市民税課市民税第2係
TEL 076-443-2032
E-mail siminzei-01@city.toyama.lg.jp
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