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作成日時:2008/11/06 17:25:26 更新日時:2015/11/26 11:48:31

障害者やひとり親家庭の父母を雇い入れた事業主に対する支援はありますか。

市内に居住する障害者又はひとり親家庭の父母を常用雇用者として雇用する中小企業の事業主に対して、奨励金を交付しています。
1.対象となる事業主
市内に事業所を有する事業所で、下記の要件を満たす者を雇用している中小企業の事業主。
2.奨励金の対象となる被雇用者
(障害者雇用奨励金)
・市内に住所を有する障害者
・6ヶ月以上常用雇用されている者(国の給付金(特定求職者雇用開発助成金、特定就職困難者雇用開発助成金、職場適応訓練費、発達障害者・難治性疾患患者雇用開発助成金)の給付を受けた場合は、当該障害者に係る国の給付金の支給満了後も引き続き6ヶ月以上常用雇用されている者)
(ひとり親雇用奨励金)
・市内に住所を有するひとり親家庭の父母
・国の給付金(特定就職困難者雇用開発助成金)の支給満了後も引き続き6ヶ月以上常用雇用されている者
3.奨励金額及び交付期間
・障害者1人につき月額1万7千円、ひとり親家庭の父母1人につき月額1万2千円
・交付期間は、国の給付金の支給満了日の属する月の翌月から2年間(又は、障害者の雇い入れの日の属する月の翌月から2年間)
その他、申請に必要なもの等については、下記の関連ページをご覧ください。
【関連ページ】
富山市障害者雇用奨励金について
富山市ひとり親雇用奨励金について
【お問い合わせ先】
商業労政課労政係
TEL 076-443-2073
E-mail syogyorosei-01@city.toyama.lg.jp
1.対象となる事業主
市内に事業所を有する事業所で、下記の要件を満たす者を雇用している中小企業の事業主。
2.奨励金の対象となる被雇用者
(障害者雇用奨励金)
・市内に住所を有する障害者
・6ヶ月以上常用雇用されている者(国の給付金(特定求職者雇用開発助成金、特定就職困難者雇用開発助成金、職場適応訓練費、発達障害者・難治性疾患患者雇用開発助成金)の給付を受けた場合は、当該障害者に係る国の給付金の支給満了後も引き続き6ヶ月以上常用雇用されている者)
(ひとり親雇用奨励金)
・市内に住所を有するひとり親家庭の父母
・国の給付金(特定就職困難者雇用開発助成金)の支給満了後も引き続き6ヶ月以上常用雇用されている者
3.奨励金額及び交付期間
・障害者1人につき月額1万7千円、ひとり親家庭の父母1人につき月額1万2千円
・交付期間は、国の給付金の支給満了日の属する月の翌月から2年間(又は、障害者の雇い入れの日の属する月の翌月から2年間)
その他、申請に必要なもの等については、下記の関連ページをご覧ください。
【関連ページ】
富山市障害者雇用奨励金について
富山市ひとり親雇用奨励金について
【お問い合わせ先】
商業労政課労政係
TEL 076-443-2073
E-mail syogyorosei-01@city.toyama.lg.jp
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お問い合わせ先商業労政課

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