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作成日時:2008/11/06 17:24:12 更新日時:2016/03/28 10:50:22

町内消雪の補助金制度の内容について教えてください。

地域の団体で行われる消雪工事については、道路河川管理課で対応しています。
冬期間における道路の無雪化を図るため、地域の団体が市道に消雪装置を設置する事業に対し補助金を交付します。
1.補助率及び限度額
(1)新設の場合
1揚水施設1事業とし、揚水施設、消雪施設とも各事業費の50%以内、500万円を限度とします。
(2)更新の場合
揚水施設、消雪施設に対し工事費の50%以内とし500万円を限度とし、各1回限りとする。
2.補助金の交付条件
(1)設置箇所は舗装されており、側溝などの排水施設がある市道とする。
(2)施工延長は1,000メートル以上を基本とする。
(3)消雪延長は、交互散水方式とする。
※また、更新は、補助金の交付年度から、揚水施設は15年、消雪施設は30年経過した施設について、交付対象となります。
【関連ページ】
道路河川管理課ホームページ
dourokasen-kanri@city.toyama.lg.jp
冬期間における道路の無雪化を図るため、地域の団体が市道に消雪装置を設置する事業に対し補助金を交付します。
1.補助率及び限度額
(1)新設の場合
1揚水施設1事業とし、揚水施設、消雪施設とも各事業費の50%以内、500万円を限度とします。
(2)更新の場合
揚水施設、消雪施設に対し工事費の50%以内とし500万円を限度とし、各1回限りとする。
2.補助金の交付条件
(1)設置箇所は舗装されており、側溝などの排水施設がある市道とする。
(2)施工延長は1,000メートル以上を基本とする。
(3)消雪延長は、交互散水方式とする。
※また、更新は、補助金の交付年度から、揚水施設は15年、消雪施設は30年経過した施設について、交付対象となります。
【関連ページ】
道路河川管理課ホームページ
dourokasen-kanri@city.toyama.lg.jp
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