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作成日時:2008/11/20 19:03:49 更新日時:2011/06/07 15:55:07

開発を計画する土地が埋蔵文化財包蔵地(遺跡)に該当している場合は、どのような手続きが必要ですか。

埋蔵文化財包蔵地(遺跡)に該当する場合は、文化財保護法に基づき工事着手の60日前までに「届出」が必要となります。開発の計画が決まった段階で、埋蔵文化財センター(愛宕町1-2-24)へ協議いただくか、「埋蔵文化財の所在確認依頼書」を提出してください。所在確認依頼書の様式は、埋蔵文化財センターや生涯学習課(市役所東館7階)の窓口でお渡ししています。また、市役所ホームページ「申請書ダウンロード」からも取り出すことができます。書類の受理後、埋蔵文化財の取り扱いについて協議させていただきます。
【関連ページ】
申請書ダウンロード
http://www.city.toyama.toyama.jp/kyoikuiinkai/maizobunkazaisenta/maibunchinaikaihatsu.html
【お問い合わせ先】
教育委員会埋蔵文化財センター
TEL 076-442-4246
E-mail maizoubunka-01@city.toyama.lg.jp
【関連ページ】
申請書ダウンロード
http://www.city.toyama.toyama.jp/kyoikuiinkai/maizobunkazaisenta/maibunchinaikaihatsu.html
【お問い合わせ先】
教育委員会埋蔵文化財センター
TEL 076-442-4246
E-mail maizoubunka-01@city.toyama.lg.jp
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