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作成日時:2008/11/19 11:20:15 更新日時:2020/09/03 17:04:35

富山県民福祉条例において、どの様な建物が届出の対象となりますか。
また、どの様な整備基準がありますか。
また、どの様な整備基準がありますか。

届出の対象となる建築物は、用途と規模によって定められております。
用途によっては、規模に関らず届出が必要になりますので注意が必要です。
整備基準については、出入口、廊下、階段、エレベーター、便所、駐車場その他の部分で多数の方の利用に供するものの構造および設備に関して、定められています。
詳しくは、富山県民福祉条例 の確認をお願いします。
【関連ページ】
富山県民福祉条例
https://www.city.toyama.toyama.jp/katsuryokutoshisouzoubu/kenchikushidoka/shinsa_all/kenminfukushijorei.html
【お問い合わせ先】
建築指導課審査係
TEL 076-443-2108
E-mail kentikusidou-01@city.toyama.lg.jp
用途によっては、規模に関らず届出が必要になりますので注意が必要です。
整備基準については、出入口、廊下、階段、エレベーター、便所、駐車場その他の部分で多数の方の利用に供するものの構造および設備に関して、定められています。
詳しくは、富山県民福祉条例 の確認をお願いします。
【関連ページ】
富山県民福祉条例
https://www.city.toyama.toyama.jp/katsuryokutoshisouzoubu/kenchikushidoka/shinsa_all/kenminfukushijorei.html
【お問い合わせ先】
建築指導課審査係
TEL 076-443-2108
E-mail kentikusidou-01@city.toyama.lg.jp
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