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作成日時:2008/11/19 10:47:28 更新日時:2020/09/10 11:17:08

建築行為の一切ない駐車場や資材置場を目的とした盛土・切土は、開発行為に該当しますか。

建築行為を一切伴わない盛土・切土は、開発行為には該当しません。
都市計画法における開発行為とは、建築物の建築等を目的として行う土地の区画形質の変更(農地転用、盛土・切土など)をいいます。
【お問い合わせ先】
建築指導課開発指導係
TEL 076-443-2104
E-mail kentikusidou-01@city.toyama.lg.jp
都市計画法における開発行為とは、建築物の建築等を目的として行う土地の区画形質の変更(農地転用、盛土・切土など)をいいます。
【お問い合わせ先】
建築指導課開発指導係
TEL 076-443-2104
E-mail kentikusidou-01@city.toyama.lg.jp
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