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作成日時:2008/11/19 10:42:50 更新日時:2020/09/10 11:58:10

中高層建物(建物高さ12.5メートルを超えるもの)における指導要綱等について教えてください。

富山市では、中高層建築物(高さ12.5メートルを超える建築物をいう)について「富山市中高層建築物に関する指導要綱」を定めています。
中高層建築物を建築しようとする建築主は、建築確認申請書を提出する日の30日前までに、建築予定地の見やすい場所に、建築計画の概要を示す標識を設置(近隣住民への周知を目的としています。)し、標識設置届を提出しなければなりません。
※既設の建物が12.5メートルを超えていても、増築部分の高さが12.5メートル以下であれば標識設置届は必要ありません。
詳しくは、下記の関連ページURLを参照してください。
【関連ページ】
中高層建築物の建築に関する標識設置届
https://www.city.toyama.toyama.jp/katsuryokutoshisouzoubu/kenchikushidoka/kentikusidou/chukousoukentikubutu.html
【お問い合わせ先】
建築指導課建築指導係
TEL 076-443-2107
E-mail kentikusidou-01@city.toyama.lg.jp
中高層建築物を建築しようとする建築主は、建築確認申請書を提出する日の30日前までに、建築予定地の見やすい場所に、建築計画の概要を示す標識を設置(近隣住民への周知を目的としています。)し、標識設置届を提出しなければなりません。
※既設の建物が12.5メートルを超えていても、増築部分の高さが12.5メートル以下であれば標識設置届は必要ありません。
詳しくは、下記の関連ページURLを参照してください。
【関連ページ】
中高層建築物の建築に関する標識設置届
https://www.city.toyama.toyama.jp/katsuryokutoshisouzoubu/kenchikushidoka/kentikusidou/chukousoukentikubutu.html
【お問い合わせ先】
建築指導課建築指導係
TEL 076-443-2107
E-mail kentikusidou-01@city.toyama.lg.jp
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