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作成日時:2008/11/06 17:23:08 更新日時:2012/01/27 11:32:01

新しくお店(飲食店など)を始めたいのですが、どのような手続きをすればよいですか。

飲食店、弁当屋、食肉や魚介類の販売、菓子やそうざいの製造など、食品関係営業を行う場合は、食品衛生法に基づく営業許可が必要です。
営業許可を取るためには、お店が施設の基準に合っていることが必要です。また、営業内容、製造又は販売する食品により、許可が必要な業種や施設の基準が異なります。計画がまとまり、工事に取り掛かる前に、保健所生活衛生課までご相談ください。
(注)区画された専用の部屋(施設)が必要です。
(自宅の台所などでは、営業できません。)
※営業許可の流れ、許可が必要な業種など、詳しくは、保健所生活衛生課までお問い合わせください。
・営業許可申請について
1.窓口
保健所生活衛生課
2.受付時間
月曜日~金曜日の午前8時30分~午後5時15分
(ただし、祝日、年末年始を除きます)
3.手続きに必要なもの
○営業許可申請書
保健所生活衛生課にあります。
また、富山市ホームページからダウンロードできます。
○申請手数料
業種によって異なりますので、詳しくは、お問い合わせください。
(参考:飲食店営業は、16,800円です。)
○施設の平面図(全体図)
手書きでも可。できるだけ、調理場内の設備(手洗い設備や冷蔵設備、流し台、トイレの位置など)の位置を詳しく記入してください。
○申請者が法人の場合は、登記事項証明書
○水道水以外の水を使用する場合には、水質検査成績書
○自動車による営業の場合には、車検証、写真
※印鑑は不要です。
【関連ページ】
・営業許可申請書(PDF)
・食品衛生責任者設置(変更)(PDF)
【お問い合わせ先】
生活衛生課衛生指導係
TEL 076-428-1154
E-mail hokenjyoeise-01@city.toyama.lg.jp
営業許可を取るためには、お店が施設の基準に合っていることが必要です。また、営業内容、製造又は販売する食品により、許可が必要な業種や施設の基準が異なります。計画がまとまり、工事に取り掛かる前に、保健所生活衛生課までご相談ください。
(注)区画された専用の部屋(施設)が必要です。
(自宅の台所などでは、営業できません。)
※営業許可の流れ、許可が必要な業種など、詳しくは、保健所生活衛生課までお問い合わせください。
・営業許可申請について
1.窓口
保健所生活衛生課
2.受付時間
月曜日~金曜日の午前8時30分~午後5時15分
(ただし、祝日、年末年始を除きます)
3.手続きに必要なもの
○営業許可申請書
保健所生活衛生課にあります。
また、富山市ホームページからダウンロードできます。
○申請手数料
業種によって異なりますので、詳しくは、お問い合わせください。
(参考:飲食店営業は、16,800円です。)
○施設の平面図(全体図)
手書きでも可。できるだけ、調理場内の設備(手洗い設備や冷蔵設備、流し台、トイレの位置など)の位置を詳しく記入してください。
○申請者が法人の場合は、登記事項証明書
○水道水以外の水を使用する場合には、水質検査成績書
○自動車による営業の場合には、車検証、写真
※印鑑は不要です。
【関連ページ】
・営業許可申請書(PDF)
・食品衛生責任者設置(変更)(PDF)
【お問い合わせ先】
生活衛生課衛生指導係
TEL 076-428-1154
E-mail hokenjyoeise-01@city.toyama.lg.jp
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お問い合わせ先保健所生活衛生課

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