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作成日時:2008/11/06 17:23:08 更新日時:2008/11/06 17:23:08

地下水を汲み上げて利用する場合に手続きが必要ですか。

地下水を汲み上げるポンプの吐出口の断面積が21平方センチメートルを超えるものについては、「富山県地下水の採取に関する条例」により事前に設置の届出と、毎年揚水量の報告が義務付けられていますので市・環境保全課にご連絡ください。
届出事項は、
(1)氏名及び住所
(2)揚水設備及び井戸の設置場所
(3)ストレーナーの位置
(4)揚水設備の吐出口の口径
(5)知事が必要と認める事項
などであります。
【関連ページ】
【お問い合わせ先】
環境保全課環境保全係
TEL 076-443-2086
E-mail kankyouhozen-01@city.toyama.lg.jp
届出事項は、
(1)氏名及び住所
(2)揚水設備及び井戸の設置場所
(3)ストレーナーの位置
(4)揚水設備の吐出口の口径
(5)知事が必要と認める事項
などであります。
【関連ページ】
【お問い合わせ先】
環境保全課環境保全係
TEL 076-443-2086
E-mail kankyouhozen-01@city.toyama.lg.jp
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