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作成日時:2008/11/06 17:22:30 更新日時:2008/11/06 17:22:30

特定疾患の医療受給者証を持っているのですが、転居するときの手続きはどうすればいいですか。

<市内間で転居される場合>
富山市保健所または富山市内の各保健福祉センターで住所変更の手続きを行ってください。住所変更の手続きには、特定疾患医療受給者証、転出先住所の住民票(本籍地の記載は不要)が必要です。
<市外へ転出される場合>
・富山県内の場合
転出先の各厚生センターで住所変更の手続きを行ってください。住所変更の手続きには、特定疾患医療受給者証、転出先住所の住民票が必要です。
・富山県外へ転出の場合
転出先の管轄保健所に問い合わせのうえ、転入の手続きを行ってください。富山県発行の受給者証は転入の手続きの後返納してください。返納は郵送でも受付けをしています。
【お問い合わせ先】
保健所保健予防課保健係
TEL 076-428-1152
E-mail hokenjyoyobo-01@city.toyama.lg.jp
富山市保健所または富山市内の各保健福祉センターで住所変更の手続きを行ってください。住所変更の手続きには、特定疾患医療受給者証、転出先住所の住民票(本籍地の記載は不要)が必要です。
<市外へ転出される場合>
・富山県内の場合
転出先の各厚生センターで住所変更の手続きを行ってください。住所変更の手続きには、特定疾患医療受給者証、転出先住所の住民票が必要です。
・富山県外へ転出の場合
転出先の管轄保健所に問い合わせのうえ、転入の手続きを行ってください。富山県発行の受給者証は転入の手続きの後返納してください。返納は郵送でも受付けをしています。
【お問い合わせ先】
保健所保健予防課保健係
TEL 076-428-1152
E-mail hokenjyoyobo-01@city.toyama.lg.jp
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