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作成日時:2008/11/06 17:16:47 更新日時:2015/08/03 09:08:19

保険料を滞納したときはどうなるのですか。

保険料を納めていないときは、介護サービスを利用する際に次のような措置が講じられます。
(1) 保険料を1年以上滞納している場合、いったん介護サービスの費用の全額を支払っていただくことになります。
(費用の9割または8割については、後日、市町村の窓口で払い戻しを受けることとなります。)
(2) 保険料を1年6ヶ月以上滞納している場合、9割または8割の払い戻しが一時差し止められることになります。
さらに、滞納の状態が続くと差し止めた払い戻しの額から滞納している保険料が差し引かれることになります。
(3) 保険料を2年以上滞納している場合、滞納している期間に応じて利用者負担が1割または2割から3割に引き上げられます。
また、高額介護サービス費等の支給が受けられなくなります。
TEL 076-443-2043
E-mail kaigohoken-01@city.toyama.lg.jp
(1) 保険料を1年以上滞納している場合、いったん介護サービスの費用の全額を支払っていただくことになります。
(費用の9割または8割については、後日、市町村の窓口で払い戻しを受けることとなります。)
(2) 保険料を1年6ヶ月以上滞納している場合、9割または8割の払い戻しが一時差し止められることになります。
さらに、滞納の状態が続くと差し止めた払い戻しの額から滞納している保険料が差し引かれることになります。
(3) 保険料を2年以上滞納している場合、滞納している期間に応じて利用者負担が1割または2割から3割に引き上げられます。
また、高額介護サービス費等の支給が受けられなくなります。
TEL 076-443-2043
E-mail kaigohoken-01@city.toyama.lg.jp
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