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作成日時:2008/11/06 17:16:47 更新日時:2008/12/10 14:00:09

介護保険料はどのように納めるのですか。

(1) 65歳以上の方(第1号被保険者)の場合、年額18万円以上の公的年金を受給している方は年金から天引き(特別徴収)となり、
それ以外の方は納入通知書によって個別に納付いただくか、口座振替となります。
※65歳に到達した後、すぐには特別徴収とはなりません。
当面の間は納入通知書によって個別に納付いただくか、口座振替となります。
(2) 40歳以上65歳未満の方(第2号被保険者)の場合、ご加入の医療保険の健康保険料に
介護保険料を加えて納付していただきます。
【お問い合わせ先】
介護保険課介護保険料係
TEL 076-443-2043
E-mail kaigohoken-01@city.toyama.lg.jp
それ以外の方は納入通知書によって個別に納付いただくか、口座振替となります。
※65歳に到達した後、すぐには特別徴収とはなりません。
当面の間は納入通知書によって個別に納付いただくか、口座振替となります。
(2) 40歳以上65歳未満の方(第2号被保険者)の場合、ご加入の医療保険の健康保険料に
介護保険料を加えて納付していただきます。
【お問い合わせ先】
介護保険課介護保険料係
TEL 076-443-2043
E-mail kaigohoken-01@city.toyama.lg.jp
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