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作成日時:2008/11/06 17:16:47 更新日時:2015/07/24 18:14:27

住宅改修が必要になったときはどのようにしたらよいですか。

生活環境を整える為の小規模な住宅改修に対して、要介護度に関係なく上限20万円の9割または8割まで支給されます。
(1) 対象者: 介護保険の要支援、要介護認定を受けている方
(2) 支給限度額 :20万円まで (内1割または2割は自己負担)
(3) 主な対象工事 :手すりの取り付け、段差の解消、滑り防止等のための床材の変更、引き戸等への扉の取替え、洋式便器等への便器の取替え等
費用はいったん全額負担していただき、完成後に保険給付分を支給します。
事前に申請が必要になりますので、工事の前に保険給付の対象になるかなど、ケアマネジャーか介護保険課へお問い合わせ下さい。
【お問い合わせ先】
介護保険課介護サービス係
TEL 076-443-2193
E-mail kaigohoken-01@city.toyama.lg.jp
(1) 対象者: 介護保険の要支援、要介護認定を受けている方
(2) 支給限度額 :20万円まで (内1割または2割は自己負担)
(3) 主な対象工事 :手すりの取り付け、段差の解消、滑り防止等のための床材の変更、引き戸等への扉の取替え、洋式便器等への便器の取替え等
費用はいったん全額負担していただき、完成後に保険給付分を支給します。
事前に申請が必要になりますので、工事の前に保険給付の対象になるかなど、ケアマネジャーか介護保険課へお問い合わせ下さい。
【お問い合わせ先】
介護保険課介護サービス係
TEL 076-443-2193
E-mail kaigohoken-01@city.toyama.lg.jp
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