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作成日時:2008/11/06 17:16:47 更新日時:2015/08/13 12:30:26

介護保険サービスを利用したときの自己負担を軽減する制度はありますか。

■高額介護サービス費について
介護サービスを利用した時に支払う1割または2割の自己負担額が個人の上限額を超えたときは、その超えた額を申請により高額介護サービス費として払い戻します。また、同一世帯に複数の要介護者などがいるときは、世帯全体の自己負担額を合算し世帯の上限額を超えた場合に申請ができます。
この場合の自己負担額には、施設における食費・居住費(滞在費)や日常生活費・その他保険給付対象外のサービスに係る費用、福祉用具購入費や住宅改修費の1割または2割の負担分は含まれません。
該当する方には、「高額介護サービス費・高額介護予防サービス費給付のお知らせ」でご案内いたします。
自己負担の上限額
区 分 世帯の上限額 個人の上限額
*生活保護の被保護者等 15,000円 15,000円
*世帯全体が 市町村民税非課税
・老齢福祉年金受給者 24,600円 15,000円
・合計所得金額と課税年金収入額
の合計が80万円以下 24,600円 15,000円
・合計所得金額と課税年金収入額
の合計が80万円を超える 24,600円 24,600円
*市町村民税課税世帯 37,200円 37,200円
*現役並み所得者 44,400円 44,400円
(現役並み所得者は平成27年8月サービス利用分より適用)
詳しくはこちら(厚生労働省リーフレット)をご覧ください。
■介護保険施設、ショートステイ利用者の居住費(滞在費)・食費軽減制度について
介護保険施設に入所(短期入所)している方で非課税世帯等の要件を満たしている方が申請により負担限度額の認定を受けた場合、食費・居住費 (滞在費)が軽減されます。
■居宅介護サービス利用者負担減額認定について
特に生計を維持することが困難な低所得者が申請により、居宅サービス(グループホーム、特定施設を除く)の利用者負担額が減額されます。
【お問い合わせ先】
介護保険課介護サービス係
TEL 076-443-2193
E-mail kaigohoken-01@city.toyama.lg.jp
介護サービスを利用した時に支払う1割または2割の自己負担額が個人の上限額を超えたときは、その超えた額を申請により高額介護サービス費として払い戻します。また、同一世帯に複数の要介護者などがいるときは、世帯全体の自己負担額を合算し世帯の上限額を超えた場合に申請ができます。
この場合の自己負担額には、施設における食費・居住費(滞在費)や日常生活費・その他保険給付対象外のサービスに係る費用、福祉用具購入費や住宅改修費の1割または2割の負担分は含まれません。
該当する方には、「高額介護サービス費・高額介護予防サービス費給付のお知らせ」でご案内いたします。
自己負担の上限額
区 分 世帯の上限額 個人の上限額
*生活保護の被保護者等 15,000円 15,000円
*世帯全体が 市町村民税非課税
・老齢福祉年金受給者 24,600円 15,000円
・合計所得金額と課税年金収入額
の合計が80万円以下 24,600円 15,000円
・合計所得金額と課税年金収入額
の合計が80万円を超える 24,600円 24,600円
*市町村民税課税世帯 37,200円 37,200円
*現役並み所得者 44,400円 44,400円
(現役並み所得者は平成27年8月サービス利用分より適用)
詳しくはこちら(厚生労働省リーフレット)をご覧ください。
■介護保険施設、ショートステイ利用者の居住費(滞在費)・食費軽減制度について
介護保険施設に入所(短期入所)している方で非課税世帯等の要件を満たしている方が申請により負担限度額の認定を受けた場合、食費・居住費 (滞在費)が軽減されます。
■居宅介護サービス利用者負担減額認定について
特に生計を維持することが困難な低所得者が申請により、居宅サービス(グループホーム、特定施設を除く)の利用者負担額が減額されます。
【お問い合わせ先】
介護保険課介護サービス係
TEL 076-443-2193
E-mail kaigohoken-01@city.toyama.lg.jp
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