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作成日時:2008/11/06 17:16:47 更新日時:2021/02/18 13:57:43

国保被保険者が死亡したときに、葬祭費が支給されると聞いたのですが、手続きはどうしたらよいですか。

保険年金課、各行政サービスセンター、各中核型地区センター・地区センターまたは、とやま市民交流館で支給申請をしてください。
被保険者が死亡したときは、葬儀を行った人(喪主)に対し、葬祭費3万円が支給されます。申請に必要なものは、国保の被保険者証、喪主の振込先口座がわかるもの(金融機関の通帳等)です。
ただし、他の健康保険から葬祭費相当のものを受けられる場合は除きます。亡くなられた方が、本市国保に加入して3ヶ月未満の場合は支給対象にならない場合がありますので、詳しくはお問い合わせください。
申請期間は、葬祭を行った日の翌日から2年間です。
【関連ページ】
受けられる給付
【お問い合わせ先】
保険年金課給付係
TEL 076-443-2064
E-mail hokennenkin-01@city.toyama.lg.jp
被保険者が死亡したときは、葬儀を行った人(喪主)に対し、葬祭費3万円が支給されます。申請に必要なものは、国保の被保険者証、喪主の振込先口座がわかるもの(金融機関の通帳等)です。
ただし、他の健康保険から葬祭費相当のものを受けられる場合は除きます。亡くなられた方が、本市国保に加入して3ヶ月未満の場合は支給対象にならない場合がありますので、詳しくはお問い合わせください。
申請期間は、葬祭を行った日の翌日から2年間です。
【関連ページ】
受けられる給付
【お問い合わせ先】
保険年金課給付係
TEL 076-443-2064
E-mail hokennenkin-01@city.toyama.lg.jp
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