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作成日時:2008/11/06 17:16:47 更新日時:2018/11/08 15:46:21

私は50歳ですが、半月ほど入院しました。同じ月に70歳の母も入院し、通院もしています。また、74歳の父も通院をしていますが、3人の領収書を合わせた高額療養費の計算はどのようにすればよいのですか。(世帯合算) (高額療養費の計算方法/同じ世帯に70歳未満と70歳以上の人がいる場合)

70歳未満と70歳以上の方が同じ世帯で合算する場合は、
①まず70歳以上の方の外来自己負担額のみを個人単位で合算し、外来の自己負担限度額を適用します。
②入院分および①でなお負担している額(70歳以上の方のもの)を合算し、世帯単位の自己負担限度額を適用します。
③その上でなお負担している額と70歳未満の方の合算対象額(詳細は こちら を参照)を合わせて国保世帯全体での自己負担限度額を適用します。
(例)70歳以上区分「一般」で世帯区分「ウ」の場合(平成30年8月診療分から)
・Aさん(74歳)
外来 (内科)医療費 90,000円×1割=9,000円
(外科)医療費 110,000円×1割=11,000円
外来の自己負担額:9,000円+11,000円=20,000円
外来(個人単位)の自己負担限度額は18,000円なので、
20,000円-18,000円=2,000円(支給1)
・Bさん(70歳)
入院 医療費 500,000円×1割=50,000円
※入院時には自己負担限度額の57,600円までの負担となる
外来 医療費 100,000円×1割=10,000円
70歳以上の方の負担額の合計は、
18,000円+57,600円+10,000円=85,600円
世帯単位の自己負担限度額(70歳以上)は57,600円なので、
85,600円-57,600円=28,000円(支給2)
・Cさん(50歳)
外来 医療費 10,000円×3割=3,000円
→21000円未満のため、合算対象外
入院 医療費 300,000円×3割=90,000円
国保世帯全体の負担額は、
57,600円+90,000円=147,600円
高額療養費の基準となる総医療費は、
90,000+110,000円+500,000円+100,000円
+300,000円=1,100,000円
国保世帯全体の自己負担限度額は
80,100円+(1,100,000円-267,000円)×1%
=88,430円なので、
147,600円-88,430円=59,170円(支給3)
支給1+支給2+支給3=89,170円が申請により支給されます。
【関連ページ】
受けられる給付
【お問い合わせ先】
保険年金課給付係
TEL 076-443-2064
E-mail hokennenkin-01@city.toyama.lg.jp
①まず70歳以上の方の外来自己負担額のみを個人単位で合算し、外来の自己負担限度額を適用します。
②入院分および①でなお負担している額(70歳以上の方のもの)を合算し、世帯単位の自己負担限度額を適用します。
③その上でなお負担している額と70歳未満の方の合算対象額(詳細は こちら を参照)を合わせて国保世帯全体での自己負担限度額を適用します。
(例)70歳以上区分「一般」で世帯区分「ウ」の場合(平成30年8月診療分から)
・Aさん(74歳)
外来 (内科)医療費 90,000円×1割=9,000円
(外科)医療費 110,000円×1割=11,000円
外来の自己負担額:9,000円+11,000円=20,000円
外来(個人単位)の自己負担限度額は18,000円なので、
20,000円-18,000円=2,000円(支給1)
・Bさん(70歳)
入院 医療費 500,000円×1割=50,000円
※入院時には自己負担限度額の57,600円までの負担となる
外来 医療費 100,000円×1割=10,000円
70歳以上の方の負担額の合計は、
18,000円+57,600円+10,000円=85,600円
世帯単位の自己負担限度額(70歳以上)は57,600円なので、
85,600円-57,600円=28,000円(支給2)
・Cさん(50歳)
外来 医療費 10,000円×3割=3,000円
→21000円未満のため、合算対象外
入院 医療費 300,000円×3割=90,000円
国保世帯全体の負担額は、
57,600円+90,000円=147,600円
高額療養費の基準となる総医療費は、
90,000+110,000円+500,000円+100,000円
+300,000円=1,100,000円
国保世帯全体の自己負担限度額は
80,100円+(1,100,000円-267,000円)×1%
=88,430円なので、
147,600円-88,430円=59,170円(支給3)
支給1+支給2+支給3=89,170円が申請により支給されます。
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