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作成日時:2008/11/06 17:16:47 更新日時:2018/11/08 15:39:16

私は72歳ですが、高額療養費は、病院でいくら以上支払ったら払い戻しされるのですか。(高額療養費の計算方法/70歳以上の場合)

70歳以上の方の場合、保険を適用して、同じ月内に医療機関に支払った自己負担額全てが対象となります。
※平成30年8月診療分から
〇現役並み所得者(注1)
■外来と入院の世帯単位の自己負担限度額を適用します。
世帯単位
①現役並み所得者Ⅲ・・・・ 252,600円+(医療費総額-842,000円)×1%
(課税所得690万円以上)
②現役並み所得者Ⅱ・・・・ 167,400円+(医療費総額-558,000円)×1%
(課税所得380万円以上690万円未満)
③現役並み所得者Ⅰ・・・・ 80,100円+(医療費総額-267,000円)×1%
(課税所得145万円以上380万円未満)
※多数該当(注4) ①140,100円 ②93,000円 ③44,400円
〇一般、低所得者Ⅱ、Ⅰ
■外来のみの場合
個人ごとに外来の自己負担額を合算し、その額が(1)外来の自己負担限度額を超える場合、その超えた額が支給されます。
■入院のみの場合
医療機関ごとの個人の自己負担額は(2)世帯単位の自己負担限度額までとなり、それを超える額については負担する必要がなくなります。(食事代・保険診療外の費用は別途かかります)
同じ月に複数の医療機関に入院、又は複数の方が入院した場合は、それぞれでお支払いになった自己負担額を合計し、その額が(2)世帯単位の自己負担限度額を超える場合、その超えた額が支給されます。
■同じ世帯に外来と入院があった場合
個人ごとに外来の自己負担額を合算し、(1)外来の自己負担限度額を適用後、入院の自己負担額を合算して(2)世帯単位の自己負担限度額を適用します。
①一般
(1)個人単位・外来 18,000円 (2)世帯単位 57,600円
※年間上限 144,000円(注5) ※多数該当 44,400円(注6)
②低所得Ⅱ(注2)
(1)個人単位・外来 8,000円 (2)世帯単位 24,600円
③低所得Ⅰ(注3)
(1)個人単位・外来 8,000円 (2)世帯単位 15,000円
(注1)現役世代の平均的収入以上の所得(市・県民税課税標準額が145万円以上)のある70歳以上の国保被保険者がいる世帯に属する方であって、一人で年収383万円以上、二人以上の世帯で年収520万円以上の方
(注2)世帯主及び国保被保険者全員が市・県民税非課税の方
(注3)世帯主及び国保被保険者全員が市・県民税非課税で、それらの方の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額80万円として計算)を差し引いたときに0円となる方
(注4)過去12ヶ月間に、高額療養費の支給が4回以上あった場合、4回目以降は多数該当の自己負担限度額が適用されます。
(注5)「一般」の外来は、年間上限額が144,000円になります。
(注6)外来(個人単位)で該当した支給は回数に含まれません。
【関連ページ】
受けられる給付
【お問い合わせ先】
保険年金課給付係
TEL 076-443-2064
E-mail hokennenkin-01@city.toyama.lg.jp
※平成30年8月診療分から
〇現役並み所得者(注1)
■外来と入院の世帯単位の自己負担限度額を適用します。
世帯単位
①現役並み所得者Ⅲ・・・・ 252,600円+(医療費総額-842,000円)×1%
(課税所得690万円以上)
②現役並み所得者Ⅱ・・・・ 167,400円+(医療費総額-558,000円)×1%
(課税所得380万円以上690万円未満)
③現役並み所得者Ⅰ・・・・ 80,100円+(医療費総額-267,000円)×1%
(課税所得145万円以上380万円未満)
※多数該当(注4) ①140,100円 ②93,000円 ③44,400円
〇一般、低所得者Ⅱ、Ⅰ
■外来のみの場合
個人ごとに外来の自己負担額を合算し、その額が(1)外来の自己負担限度額を超える場合、その超えた額が支給されます。
■入院のみの場合
医療機関ごとの個人の自己負担額は(2)世帯単位の自己負担限度額までとなり、それを超える額については負担する必要がなくなります。(食事代・保険診療外の費用は別途かかります)
同じ月に複数の医療機関に入院、又は複数の方が入院した場合は、それぞれでお支払いになった自己負担額を合計し、その額が(2)世帯単位の自己負担限度額を超える場合、その超えた額が支給されます。
■同じ世帯に外来と入院があった場合
個人ごとに外来の自己負担額を合算し、(1)外来の自己負担限度額を適用後、入院の自己負担額を合算して(2)世帯単位の自己負担限度額を適用します。
①一般
(1)個人単位・外来 18,000円 (2)世帯単位 57,600円
※年間上限 144,000円(注5) ※多数該当 44,400円(注6)
②低所得Ⅱ(注2)
(1)個人単位・外来 8,000円 (2)世帯単位 24,600円
③低所得Ⅰ(注3)
(1)個人単位・外来 8,000円 (2)世帯単位 15,000円
(注1)現役世代の平均的収入以上の所得(市・県民税課税標準額が145万円以上)のある70歳以上の国保被保険者がいる世帯に属する方であって、一人で年収383万円以上、二人以上の世帯で年収520万円以上の方
(注2)世帯主及び国保被保険者全員が市・県民税非課税の方
(注3)世帯主及び国保被保険者全員が市・県民税非課税で、それらの方の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額80万円として計算)を差し引いたときに0円となる方
(注4)過去12ヶ月間に、高額療養費の支給が4回以上あった場合、4回目以降は多数該当の自己負担限度額が適用されます。
(注5)「一般」の外来は、年間上限額が144,000円になります。
(注6)外来(個人単位)で該当した支給は回数に含まれません。
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【お問い合わせ先】
保険年金課給付係
TEL 076-443-2064
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