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作成日時:2008/11/06 17:16:47 更新日時:2021/02/18 13:55:50

70歳未満の者ですが、入院することになりました。入院費用の支払いが一定の限度額までで済むような手続きがあると聞いたのですが、どのような内容で、どのような手続きをすればよいのですか。

■限度額適用認定証
70歳未満の方が一医療機関において入院された場合、事前に限度額適用認定証(市・県民税非課税世帯の方は限度額適用・標準負担額減額認定証)の交付を受け、医療機関に提示していただくことで、窓口での医療費の支払いが自己負担限度額までとなります。
・手続きに必要なもの・・・被保険者証
(申請は保険年金課・各行政サービスセンターで受付けています)
国民健康保険限度額適用認定証の効力発生日は、申請日の属する月の1日からとなります。
ただし、保険料に未納がある世帯の方は、限度額適用認定証(市・県民税非課税世帯の方は限度額適用・標準負担額減額認定証)の交付を受けられない場合があります。
■高額療養費委任払い制度
医療機関で支払う医療費の自己負担額が高額となり、支払いが困難なとき自己負担限度額のみの支払いをすれば、残りの医療費については国保が医療機関に支払います。(入院・外来ともに可能。ただし、委任払取扱機関のみ可能)
手続きは一月ごとに行います。
(申請は保険年金課・各行政サービスセンターで受付けています)
・手続きに必要なもの・・・被保険者証、請求書
ただし、保険料に未納がある世帯の方は、高額療養費委任払いの適用が受けられない場合もありますので、詳しくはお問い合わせください。
【関連ページ】
受けられる給付
【お問い合わせ先】
保険年金課給付係
TEL 076-443-2064
E-mail hokennenkin-01@city.toyama.lg.jp
70歳未満の方が一医療機関において入院された場合、事前に限度額適用認定証(市・県民税非課税世帯の方は限度額適用・標準負担額減額認定証)の交付を受け、医療機関に提示していただくことで、窓口での医療費の支払いが自己負担限度額までとなります。
・手続きに必要なもの・・・被保険者証
(申請は保険年金課・各行政サービスセンターで受付けています)
国民健康保険限度額適用認定証の効力発生日は、申請日の属する月の1日からとなります。
ただし、保険料に未納がある世帯の方は、限度額適用認定証(市・県民税非課税世帯の方は限度額適用・標準負担額減額認定証)の交付を受けられない場合があります。
■高額療養費委任払い制度
医療機関で支払う医療費の自己負担額が高額となり、支払いが困難なとき自己負担限度額のみの支払いをすれば、残りの医療費については国保が医療機関に支払います。(入院・外来ともに可能。ただし、委任払取扱機関のみ可能)
手続きは一月ごとに行います。
(申請は保険年金課・各行政サービスセンターで受付けています)
・手続きに必要なもの・・・被保険者証、請求書
ただし、保険料に未納がある世帯の方は、高額療養費委任払いの適用が受けられない場合もありますので、詳しくはお問い合わせください。
【関連ページ】
受けられる給付
【お問い合わせ先】
保険年金課給付係
TEL 076-443-2064
E-mail hokennenkin-01@city.toyama.lg.jp
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