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作成日時:2008/11/06 17:16:47 更新日時:2021/02/20 15:02:14

年金受給者の現況届が届きません。

年金を受給している方が、年金を引き続き受給するためには、日本年金機構より送付される「年金受給権者現況届」の提出が必要です。
ただし、日本年金機構において、住民基本台帳ネットワークシステムによりご健在を確認できる場合は、「年金受給権者現況届」が送付されないので、届出は省略となります。
※誕生月に現況確認以外の確認が必要となる次の場合は、日本年金機構から届出書が送付されます。
(1)加給年金の受給者は「生計維持確認届」
(2)障害基礎年金の受給者は、「障害状態確認届」(一部の方のみ)
【お問い合わせ先】
保険年金課国民年金係
TEL 076-443-2067
E-mail hokennenkin-01@city.toyama.lg.jp
ただし、日本年金機構において、住民基本台帳ネットワークシステムによりご健在を確認できる場合は、「年金受給権者現況届」が送付されないので、届出は省略となります。
※誕生月に現況確認以外の確認が必要となる次の場合は、日本年金機構から届出書が送付されます。
(1)加給年金の受給者は「生計維持確認届」
(2)障害基礎年金の受給者は、「障害状態確認届」(一部の方のみ)
【お問い合わせ先】
保険年金課国民年金係
TEL 076-443-2067
E-mail hokennenkin-01@city.toyama.lg.jp
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