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作成日時:2008/11/06 17:16:47 更新日時:2022/03/15 15:18:24

年金受給者が死亡しました。手続きは必要ですか。

「未支給年金・未支払給付金請求書」を提出してください。
死亡者に未支給の年金があるときは、その方と生計同一であった遺族が、死亡された月の分まで、その年金を受け取ることができます。
請求できる遺族の範囲及び順位は、配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、その他3親等以内の親族の順位となります。
○主な必要書類
・死亡者の年金証書
・死亡者と請求者の続柄が確認できる書類(戸籍謄本など)
・請求者の預(貯)金通帳
・生計同一関係に関する申立書(死亡者と請求者の住所が異なる場合のみ)
※詳しくは、事前にお問い合わせください。
生計同一の遺族がいない場合は、「受給権者死亡届(報告書)」を届出することとなり、必要書類は次のとおりです。
・死亡者の年金証書
・死亡の事実を明らかにできる書類(戸籍謄本、死亡診断書のコピーなど)
○手続き先
◦障害基礎年金、老齢基礎年金・寡婦年金のみを受給されていた方
・市役所保険年金課又は各行政サービスセンター地域福祉課
・年金事務所
◦厚生年金を受給されていた方
・年金事務所
◦共済年金を受給されていた方
・各共済組合
※死亡者に生計を維持されていた遺族に遺族厚生(共済)年金が支給される場合があります。詳しくは、年金事務所、各共済組合にお問い合わせください。
【お問い合わせ先】
保険年金課国民年金係
TEL 076-443-2067
E-mail hokennenkin-01@city.toyama.lg.jp
死亡者に未支給の年金があるときは、その方と生計同一であった遺族が、死亡された月の分まで、その年金を受け取ることができます。
請求できる遺族の範囲及び順位は、配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、その他3親等以内の親族の順位となります。
○主な必要書類
・死亡者の年金証書
・死亡者と請求者の続柄が確認できる書類(戸籍謄本など)
・請求者の預(貯)金通帳
・生計同一関係に関する申立書(死亡者と請求者の住所が異なる場合のみ)
※詳しくは、事前にお問い合わせください。
生計同一の遺族がいない場合は、「受給権者死亡届(報告書)」を届出することとなり、必要書類は次のとおりです。
・死亡者の年金証書
・死亡の事実を明らかにできる書類(戸籍謄本、死亡診断書のコピーなど)
○手続き先
◦障害基礎年金、老齢基礎年金・寡婦年金のみを受給されていた方
・市役所保険年金課又は各行政サービスセンター地域福祉課
・年金事務所
◦厚生年金を受給されていた方
・年金事務所
◦共済年金を受給されていた方
・各共済組合
※死亡者に生計を維持されていた遺族に遺族厚生(共済)年金が支給される場合があります。詳しくは、年金事務所、各共済組合にお問い合わせください。
【お問い合わせ先】
保険年金課国民年金係
TEL 076-443-2067
E-mail hokennenkin-01@city.toyama.lg.jp
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