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作成日時:2008/11/06 17:16:47 更新日時:2021/03/05 18:37:05

寡婦年金について教えてください。

死亡日の前日において「第1号被保険者」として保険料を納付した期間(免除期間も含む)が10年以上ある夫が、年金を受給しないで死亡した場合、10年以上継続して婚姻関係にあった妻が、60歳から65歳になるまでの間受給できます。
○年金額
夫の「第1号被保険者」期間だけで計算した老齢基礎年金の3/4
○請求先
・市役所保険年金課又は各行政サービスセンター地域福祉課
・年金事務所
【お問い合わせ先】
保険年金課国民年金係
TEL 076-443-2067
E-mail hokennenkin-01@city.toyama.lg.jp
○年金額
夫の「第1号被保険者」期間だけで計算した老齢基礎年金の3/4
○請求先
・市役所保険年金課又は各行政サービスセンター地域福祉課
・年金事務所
【お問い合わせ先】
保険年金課国民年金係
TEL 076-443-2067
E-mail hokennenkin-01@city.toyama.lg.jp
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