市役所によく寄せられる質問とその回答を検索できます。また、お知りになりたい内容を、カテゴリ(分類)からお調べいただけます。
作成日時:2008/11/06 17:16:47 更新日時:2021/02/20 14:53:44

各種国民年金を受給するときの手続き先を教えて下さい。

(1)老齢基礎年金
○「第1号被保険者」期間のみの方
・市役所保険年金課又は各行政サービスセンター地域福祉課
・年金事務所
○厚生年金保険の被保険者期間や「第3号被保険者」期間のある方
・年金事務所
(2)障害基礎年金
○初診日において「第1号被保険者」(被保険者であった日本国内に住所のある60歳以上65歳未満の方を含む)又は20歳前傷病の障害の方
・市役所保険年金課又は各行政サービスセンター地域福祉課
・年金事務所
○初診日において、厚生年金保険の被保険者や「第3号被保険者」の方
・年金事務所
(3)遺族基礎年金
○死亡日において「第1号被保険者」(被保険者であった日本国内に住所のある60歳以上65歳未満の方を含む)の方
・市役所保険年金課又は各行政サービスセンター地域福祉課
・年金事務所
○死亡日において、厚生年金保険の被保険者や「第3号被保険者」の方
・年金事務所
(4)寡婦年金・死亡一時金
・市役所保険年金課又は各行政サービスセンター地域福祉課
・年金事務所
(5)国民年金受給者が死亡したときの未支給年金請求または死亡届
◦老齢基礎年金、障害基礎年金、寡婦年金のみを受給されていた方
・市役所保険年金課又は各行政サービスセンター地域福祉課
・年金事務所
◦厚生年金を受給されていた方
・年金事務所
◦共済年金を受給されていた方
・各共済組合
富山年金事務所 TEL 076-441-3926
【お問い合わせ先】
保険年金課国民年金係
TEL 076-443-2067
E-mail hokennenkin-01@city.toyama.lg.jp
○「第1号被保険者」期間のみの方
・市役所保険年金課又は各行政サービスセンター地域福祉課
・年金事務所
○厚生年金保険の被保険者期間や「第3号被保険者」期間のある方
・年金事務所
(2)障害基礎年金
○初診日において「第1号被保険者」(被保険者であった日本国内に住所のある60歳以上65歳未満の方を含む)又は20歳前傷病の障害の方
・市役所保険年金課又は各行政サービスセンター地域福祉課
・年金事務所
○初診日において、厚生年金保険の被保険者や「第3号被保険者」の方
・年金事務所
(3)遺族基礎年金
○死亡日において「第1号被保険者」(被保険者であった日本国内に住所のある60歳以上65歳未満の方を含む)の方
・市役所保険年金課又は各行政サービスセンター地域福祉課
・年金事務所
○死亡日において、厚生年金保険の被保険者や「第3号被保険者」の方
・年金事務所
(4)寡婦年金・死亡一時金
・市役所保険年金課又は各行政サービスセンター地域福祉課
・年金事務所
(5)国民年金受給者が死亡したときの未支給年金請求または死亡届
◦老齢基礎年金、障害基礎年金、寡婦年金のみを受給されていた方
・市役所保険年金課又は各行政サービスセンター地域福祉課
・年金事務所
◦厚生年金を受給されていた方
・年金事務所
◦共済年金を受給されていた方
・各共済組合
富山年金事務所 TEL 076-441-3926
【お問い合わせ先】
保険年金課国民年金係
TEL 076-443-2067
E-mail hokennenkin-01@city.toyama.lg.jp
このQ&Aを見た人は、他にこんなQ&Aも参照しています。
お問い合わせ先保険年金課

このFAQで疑問は解決しましたか?
※FAQを充実させるため、評価にご協力ください。