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作成日時:2008/11/06 17:16:46 更新日時:2022/03/31 09:45:45

大学、専修学校等の学生です。保険料を納めることが困難です。

本人の前年所得が一定額以下の学生は、申請して承認されると、保険料の納付が猶予されます。
学生納付特例期間は、老齢基礎年金の受給資格期間に算入されますが、年金額はその期間減額されます。
また、障害基礎年金や遺族基礎年金の納付要件に算入されます。
なお、4月から翌年3月までの年度単位での申請となります。
○手続き先
・市役所保険年金課又は行政サービスセンター地域福祉課
・年金事務所
○申請に必要なもの
・マイナンバーカード(※)または基礎年金番号が確認できる書類(基礎年金番号通知書など)
・学生証または在学証明書
(※)マイナンバーカードをお持ちでない方は、以下の(1)および(2)を提示してください。
(1)マイナンバーが確認できる書類
通知カード(現在の住民票記載事項と一致しているものに限る)
マイナンバーの表示のある住民票の写し
(2)身元確認書類
運転免許証、パスポートなど
※学生納付特例期間中の保険料は、10年以内であればさかのぼって納付すること(追納)ができ、老後の年金を満額に近づけることができます。
ただし、3年目からは加算額がつきます。
【お問い合わせ先】
保険年金課国民年金係
TEL 076-443-2067
E-mail hokennenkin-01@city.toyama.lg.jp
学生納付特例期間は、老齢基礎年金の受給資格期間に算入されますが、年金額はその期間減額されます。
また、障害基礎年金や遺族基礎年金の納付要件に算入されます。
なお、4月から翌年3月までの年度単位での申請となります。
○手続き先
・市役所保険年金課又は行政サービスセンター地域福祉課
・年金事務所
○申請に必要なもの
・マイナンバーカード(※)または基礎年金番号が確認できる書類(基礎年金番号通知書など)
・学生証または在学証明書
(※)マイナンバーカードをお持ちでない方は、以下の(1)および(2)を提示してください。
(1)マイナンバーが確認できる書類
通知カード(現在の住民票記載事項と一致しているものに限る)
マイナンバーの表示のある住民票の写し
(2)身元確認書類
運転免許証、パスポートなど
※学生納付特例期間中の保険料は、10年以内であればさかのぼって納付すること(追納)ができ、老後の年金を満額に近づけることができます。
ただし、3年目からは加算額がつきます。
【お問い合わせ先】
保険年金課国民年金係
TEL 076-443-2067
E-mail hokennenkin-01@city.toyama.lg.jp
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