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作成日時:2008/11/06 17:16:46 更新日時:2021/02/20 12:16:37

保険料を納めることが困難です。

本人、配偶者、世帯主の前年所得が一定額以下の場合や、失業した場合など、保険料を納付することが困難なときは、申請して承認されると、保険料の納付が免除されます。
免除の審査は、日本年金機構で行います。
免除期間は、老齢基礎年金の受給資格期間に算入されますが、年金額は一部減額されます。
また、障害基礎年金や遺族基礎年金の納付要件に算入されます。
なお、7月から翌年6月までの年度単位での申請となります。
申請に必要なものは、市役所保険年金課又は各行政サービスセンター地域福祉課、年金事務所へご相談ください。
免除期間中の保険料は、10年以内であればさかのぼって納付すること(追納)ができ、老後の年金を満額に近づけることができます。
ただし、3年目からは加算額がつきます。
※50歳未満の方については、納付猶予制度があります。
【お問い合わせ先】
保険年金課国民年金係
TEL 076-443-2067
E-mail hokennenkin-01@city.toyama.lg.jp
免除の審査は、日本年金機構で行います。
免除期間は、老齢基礎年金の受給資格期間に算入されますが、年金額は一部減額されます。
また、障害基礎年金や遺族基礎年金の納付要件に算入されます。
なお、7月から翌年6月までの年度単位での申請となります。
申請に必要なものは、市役所保険年金課又は各行政サービスセンター地域福祉課、年金事務所へご相談ください。
免除期間中の保険料は、10年以内であればさかのぼって納付すること(追納)ができ、老後の年金を満額に近づけることができます。
ただし、3年目からは加算額がつきます。
※50歳未満の方については、納付猶予制度があります。
【お問い合わせ先】
保険年金課国民年金係
TEL 076-443-2067
E-mail hokennenkin-01@city.toyama.lg.jp
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