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作成日時:2008/11/06 17:16:46 更新日時:2021/02/18 19:57:30

会社員(公務員)の配偶者(夫又は妻)の扶養になりました。手続きは必要ですか。

65歳未満の会社員(公務員)に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者は「第3号被保険者」となります。
「第3号被保険者」に関する各種届出(資格取得、住所変更、氏名変更など)は、扶養している配偶者の勤務先を通じて日本年金機構に手続きをするので、ご自身での手続きは不要です。
【お問い合わせ先】
保険年金課国民年金係
TEL 076-443-2067
E-mail hokennenkin-01@city.toyama.lg.jp
「第3号被保険者」に関する各種届出(資格取得、住所変更、氏名変更など)は、扶養している配偶者の勤務先を通じて日本年金機構に手続きをするので、ご自身での手続きは不要です。
【お問い合わせ先】
保険年金課国民年金係
TEL 076-443-2067
E-mail hokennenkin-01@city.toyama.lg.jp
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