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作成日時:2008/11/06 17:16:46 更新日時:2022/03/31 09:42:42

会社(役所)を退職しました。手続きは必要ですか。

20歳以上60歳未満の方が、会社(役所)を退職して、厚生年金の加入者でなくなったときは、「第1号被保険者」の資格取得届が必要です。
また、退職した人に扶養されていた20歳以上60歳未満の配偶者も、「第3号被保険者」から「第1号被保険者」への種別変更届が必要です。
○手続き先
・市役所保険年金課又は各行政サービスセンター地域福祉課
・年金事務所
○手続きに必要なもの
・マイナンバーカード(※)または基礎年金番号が確認できる書類(基礎年金番号通知書など)
・退職日が確認できる書類(「離職票」「雇用保険受給資格者証」「健康保険・厚生年金保険資格等取得(喪失)連絡票」「退職の辞令」など)
(※)マイナンバーカードをお持ちでない方は、以下の(1)および(2)を提示してください。
(1)マイナンバーが確認できる書類
通知カード(現在の住民票記載事項と一致しているものに限る)
マイナンバーの表示のある住民票の写し
(2)身元確認書類
運転免許証、パスポートなど
※退職日の翌日から14日以内に手続きしてください。
【お問い合わせ先】
保険年金課国民年金係
TEL 076-443-2067
E-mail hokennenkin-01@city.toyama.lg.jp
また、退職した人に扶養されていた20歳以上60歳未満の配偶者も、「第3号被保険者」から「第1号被保険者」への種別変更届が必要です。
○手続き先
・市役所保険年金課又は各行政サービスセンター地域福祉課
・年金事務所
○手続きに必要なもの
・マイナンバーカード(※)または基礎年金番号が確認できる書類(基礎年金番号通知書など)
・退職日が確認できる書類(「離職票」「雇用保険受給資格者証」「健康保険・厚生年金保険資格等取得(喪失)連絡票」「退職の辞令」など)
(※)マイナンバーカードをお持ちでない方は、以下の(1)および(2)を提示してください。
(1)マイナンバーが確認できる書類
通知カード(現在の住民票記載事項と一致しているものに限る)
マイナンバーの表示のある住民票の写し
(2)身元確認書類
運転免許証、パスポートなど
※退職日の翌日から14日以内に手続きしてください。
【お問い合わせ先】
保険年金課国民年金係
TEL 076-443-2067
E-mail hokennenkin-01@city.toyama.lg.jp
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