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作成日時:2008/11/06 17:16:46 更新日時:2022/03/31 09:41:13

60歳以上です。国民年金に加入できますか。

60歳以上の方でも国民年金に加入できる場合があります。
(1)60歳以上65歳未満の方の任意加入
保険料の納付済期間が40年間に満たない場合は、60歳以上65歳未満の間に任意加入して、満額の年金に近づけることができます。ただし、老齢基礎年金の繰上げ支給を受けている場合は除かれます。
(2)65歳以上70歳未満の方の加入
受給資格期間不足(120月未満)のため老齢基礎年金を受給できない方は、65歳以上70歳未満の間で受給資格期間を満たすまで加入することができます。
○手続き先
・市役所保険年金課又は各行政サービスセンター地域福祉課
・年金事務所
○手続きに必要なもの
・マイナンバーカード(※)または基礎年金番号が確認できる書類(基礎年金番号通知書など)
・口座番号が確認できるもの(預(貯)金通帳、キャッシュカード)
・届出印(通帳に使っている印鑑)
(※)マイナンバーカードをお持ちでない方は、以下の(1)および(2)を提示してください。
(1)マイナンバーが確認できる書類
通知カード(現在の住民票記載事項と一致しているものに限る)
マイナンバーの表示のある住民票の写し
(2)身元確認書類
運転免許証、パスポートなど
【お問い合わせ先】
保険年金課国民年金係
TEL 076-443-2067
E-mail hokennenkin-01@city.toyama.lg.jp
(1)60歳以上65歳未満の方の任意加入
保険料の納付済期間が40年間に満たない場合は、60歳以上65歳未満の間に任意加入して、満額の年金に近づけることができます。ただし、老齢基礎年金の繰上げ支給を受けている場合は除かれます。
(2)65歳以上70歳未満の方の加入
受給資格期間不足(120月未満)のため老齢基礎年金を受給できない方は、65歳以上70歳未満の間で受給資格期間を満たすまで加入することができます。
○手続き先
・市役所保険年金課又は各行政サービスセンター地域福祉課
・年金事務所
○手続きに必要なもの
・マイナンバーカード(※)または基礎年金番号が確認できる書類(基礎年金番号通知書など)
・口座番号が確認できるもの(預(貯)金通帳、キャッシュカード)
・届出印(通帳に使っている印鑑)
(※)マイナンバーカードをお持ちでない方は、以下の(1)および(2)を提示してください。
(1)マイナンバーが確認できる書類
通知カード(現在の住民票記載事項と一致しているものに限る)
マイナンバーの表示のある住民票の写し
(2)身元確認書類
運転免許証、パスポートなど
【お問い合わせ先】
保険年金課国民年金係
TEL 076-443-2067
E-mail hokennenkin-01@city.toyama.lg.jp
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