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作成日時:2010/05/27 13:49:13 更新日時:2021/02/18 14:08:00

富山市国民健康保険の保険証を使用し、病院で受診した後、事業所の都合により遡って社会保険に加入することになりました。受診日時点では、社会保険に加入資格があるのですが、どのような手続きをすればよいのですか。

遡って社会保険に加入することになり、富山市国民健康保険の資格を喪失した場合や社会保険の資格があるにもかかわらず、富山市の国民健康保険証で受診してしまった場合などは、富山市の国民健康保険の資格を失った後の診療費であるため、本来社会保険等が負担すべき医療給付費分を富山市が医療機関等へ支払っております。
このようなときは、富山市が負担した給付額(医療費の8割または9割や、高額療養費など)を富山市へ返還していただき、その後に、加入している社会保険等へ療養費として請求していただくことになります。
・ 返還請求の額
医療費総額から、被保険者の一部負担金を差し引いた額
・ 返還請求の時期
国民健康保険の脱退手続きから概ね3ヶ月後(脱退の届け日等により遅れる場合があります)
・ 返還の方法
富山市から送付する納入通知書兼領収証書により、納期限までに最寄りの金融機関で返還金額を納付
社会保険等への請求の際は、富山市へ返納していただいた領収書と富山市からお渡しする診療報酬明細書の写しが必要となります。
詳しい手続きの方法については、加入されている社会保険等へお問い合わせください。
【関連ページ】
国民健康保険
【お問い合わせ先】
保険年金課給付係
TEL 076-443-2064
E-mail hokennenkin-01@city.toyama.lg.jp
このようなときは、富山市が負担した給付額(医療費の8割または9割や、高額療養費など)を富山市へ返還していただき、その後に、加入している社会保険等へ療養費として請求していただくことになります。
・ 返還請求の額
医療費総額から、被保険者の一部負担金を差し引いた額
・ 返還請求の時期
国民健康保険の脱退手続きから概ね3ヶ月後(脱退の届け日等により遅れる場合があります)
・ 返還の方法
富山市から送付する納入通知書兼領収証書により、納期限までに最寄りの金融機関で返還金額を納付
社会保険等への請求の際は、富山市へ返納していただいた領収書と富山市からお渡しする診療報酬明細書の写しが必要となります。
詳しい手続きの方法については、加入されている社会保険等へお問い合わせください。
【関連ページ】
国民健康保険
【お問い合わせ先】
保険年金課給付係
TEL 076-443-2064
E-mail hokennenkin-01@city.toyama.lg.jp
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