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作成日時:2008/11/06 17:16:19 更新日時:2021/03/11 14:47:24

母子・父子家庭等に対する医療費助成の制度について教えてください。

ひとり親家庭等(母子・父子・養育者)で、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童を養育している母、もしくは父、または、養育者とその児童(0歳児を除く)が保険診療を受けた際に、医療機関などの窓口に支払う医療費(保険診療報酬一部負担金)を助成します。 ただし、前年の所得(課税台帳で確認)が限度額以上の方は、その年度(10月から翌年の9月まで)の助成資格が停止になります。
【関連ページ】
ひとり親(父子・母子・養育者)家庭の医療のことは
【お問い合わせ先】
こども福祉課こども福祉係
TEL 076-443-2055
E-mail kodomofukusi-01@city.toyama.lg.jp
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こども福祉課こども福祉係
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