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作成日時:2008/11/06 17:16:19 更新日時:2008/11/06 17:16:19

自立支援医療(精神通院)受給者証は有効期限がありますか。期限が迫ったら連絡が来ますか。

自立支援医療(精神通院)受給者証の有効期間は1年間です。
その後も引き続き受給する場合は再認定の手続きが必要になります。
有効期間について、保健所から個別にお知らせすることはありませんので、受給者証の有効期間を確認の上、再認定の手続きしてください。
再認定の手続きは、有効期間が切れる3ヶ月前から、保健所保健予防課、各保健福祉センター、山田・細入総合行政センターで受け付けています。
<申請に必要なもの>
(1)自立支援医療費(精神通院)支給認定申請書
(2)自立支援医療(精神通院)診断書(かかりつけの病院に相談して下さい)
(3)委任状の写し
(4)所得区分に関するチェックシート
(5)調査同意書
(6)保険証の写し
(7)直近の住民税の課税状況がわかる書類
・国民健康保険の場合―同じ番号の保険証をつかっている人全員分
・社会保険の場合―被保険者の分
・後期高齢医療の場合―同じ世帯内の後期高齢医療の方全員分
※ 非課税世帯で本人が障害年金等を受けている場合は年金振込通知書など
※ 生活保護世帯の方は生活保護受給者証明書
(8)現在お使いの受給者証のコピー
なお、有効期間を過ぎて手続きをされた場合、有効期間は受付日からになりますので、ご注意ください。
【お問い合わせ先】
保健所保健予防課保健係
TEL 076-428-1152
E-mail hokenjyoyobo-01@city.toyama.lg.jp
その後も引き続き受給する場合は再認定の手続きが必要になります。
有効期間について、保健所から個別にお知らせすることはありませんので、受給者証の有効期間を確認の上、再認定の手続きしてください。
再認定の手続きは、有効期間が切れる3ヶ月前から、保健所保健予防課、各保健福祉センター、山田・細入総合行政センターで受け付けています。
<申請に必要なもの>
(1)自立支援医療費(精神通院)支給認定申請書
(2)自立支援医療(精神通院)診断書(かかりつけの病院に相談して下さい)
(3)委任状の写し
(4)所得区分に関するチェックシート
(5)調査同意書
(6)保険証の写し
(7)直近の住民税の課税状況がわかる書類
・国民健康保険の場合―同じ番号の保険証をつかっている人全員分
・社会保険の場合―被保険者の分
・後期高齢医療の場合―同じ世帯内の後期高齢医療の方全員分
※ 非課税世帯で本人が障害年金等を受けている場合は年金振込通知書など
※ 生活保護世帯の方は生活保護受給者証明書
(8)現在お使いの受給者証のコピー
なお、有効期間を過ぎて手続きをされた場合、有効期間は受付日からになりますので、ご注意ください。
【お問い合わせ先】
保健所保健予防課保健係
TEL 076-428-1152
E-mail hokenjyoyobo-01@city.toyama.lg.jp
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お問い合わせ先保健所保健予防課

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