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作成日時:2008/11/06 17:16:19 更新日時:2013/07/11 12:41:25

障害福祉の住宅改善費補助制度を利用したいのですが。

在宅の重度身体障害者が日常生活を過ごしやすくすることを目的として、
既存の住宅を改善する経費に対し、補助金を交付します
【対象者】
*以下の要件を全て満たす方が対象となります
1.肢体不自由1・2級、もしくは視覚障害1・2級の身体障害者手帳所持者
2.在宅であること(入院中や、施設入所中の方は原則対象外になります)
3.所得税非課税世帯であること
過去にこの制度、もしくは「ねたきり防止等住宅整備費補助金交付制度」を利用された方は、
再度利用することはできません(お一人につき、一度限りの補助となります)
介護保険制度が優先しますので、原則として65歳以上の方は、
要介護認定を受けていただき「住宅改修費の申請」をお願いします
日常生活用具給付事業にも該当すればそちらも利用していただきます
【対象工事】
1.現に居住する住宅の改修であること
2.改善の工事であること(新築・増築は対象外です)
3.申請時に着工前であること
4.身体状況に合わせた工事であること(老朽化等の理由は認められません)
【工事の具体例】
1.居室/浴室/トイレ/玄関などの段差解消
2.手すりやスロープの付設
3.滑りにくい床材への変更
4.便器の取替え
5.その他障害者に合わせた改善工事
【補助金額】
所得税非課税世帯
・対象工事費用の50万円までは全額
50万円以上は2/3を補助
・補助限度額75万円
介護保険または日常生活用具の住宅改修費支給を受けた場合は、
その額を控除した額となります
【申請書類】
1.印鑑
2.身体障害者手帳
3.工事の見積書
4.工事の平面図
5.住宅所有者の承諾書
(借家・公営住宅の場合のみ・市の窓口にあります)
6.工事箇所の写真
詳しくは、着工前にお問い合わせください
【関連ページ】
快適な日常生活のために
住宅改修が必要になったときはどのようにしたらよいですか
【お問い合わせ先】
障害福祉課障害福祉係
TEL 076-443-2056
E-mail shogaifukusi-01@city.toyama.lg.jp
既存の住宅を改善する経費に対し、補助金を交付します
【対象者】
*以下の要件を全て満たす方が対象となります
1.肢体不自由1・2級、もしくは視覚障害1・2級の身体障害者手帳所持者
2.在宅であること(入院中や、施設入所中の方は原則対象外になります)
3.所得税非課税世帯であること
過去にこの制度、もしくは「ねたきり防止等住宅整備費補助金交付制度」を利用された方は、
再度利用することはできません(お一人につき、一度限りの補助となります)
介護保険制度が優先しますので、原則として65歳以上の方は、
要介護認定を受けていただき「住宅改修費の申請」をお願いします
日常生活用具給付事業にも該当すればそちらも利用していただきます
【対象工事】
1.現に居住する住宅の改修であること
2.改善の工事であること(新築・増築は対象外です)
3.申請時に着工前であること
4.身体状況に合わせた工事であること(老朽化等の理由は認められません)
【工事の具体例】
1.居室/浴室/トイレ/玄関などの段差解消
2.手すりやスロープの付設
3.滑りにくい床材への変更
4.便器の取替え
5.その他障害者に合わせた改善工事
【補助金額】
所得税非課税世帯
・対象工事費用の50万円までは全額
50万円以上は2/3を補助
・補助限度額75万円
介護保険または日常生活用具の住宅改修費支給を受けた場合は、
その額を控除した額となります
【申請書類】
1.印鑑
2.身体障害者手帳
3.工事の見積書
4.工事の平面図
5.住宅所有者の承諾書
(借家・公営住宅の場合のみ・市の窓口にあります)
6.工事箇所の写真
詳しくは、着工前にお問い合わせください
【関連ページ】
快適な日常生活のために
住宅改修が必要になったときはどのようにしたらよいですか
【お問い合わせ先】
障害福祉課障害福祉係
TEL 076-443-2056
E-mail shogaifukusi-01@city.toyama.lg.jp
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お問い合わせ先障害福祉課

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