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作成日時:2008/11/06 17:16:19 更新日時:2011/03/10 13:25:55

心身障害者扶養共済制度に加入している保護者が亡くなった場合どのような申請が必要ですか。

心身障害者扶養共済制度に加入している加入者が死亡し、または重度障害と認められたときは、その月から障害のある方に対し、終身年金が支給されます。
年金の額は、1口加入の場合月額2万円、2口加入の場合月額4万円です。
《申請に必要な書類》
・年金請求書(様式第8号)
・死亡・障害届書(様式第17号)
・死亡診断書若しくは死体検案書又は原本証明された死亡届の写し
・加入者の消除された住民票の写し
・年金受取人(障害者)及び年金管理者の住民票の写し
・振込口座の通帳の写し
【関連ページ】
独立行政法人福祉医療機構
【お問い合わせ先】
障害福祉課障害福祉係
TEL 076-443-2056
E-mail shogaifukusi-01@city.toyama.lg.jp
年金の額は、1口加入の場合月額2万円、2口加入の場合月額4万円です。
《申請に必要な書類》
・年金請求書(様式第8号)
・死亡・障害届書(様式第17号)
・死亡診断書若しくは死体検案書又は原本証明された死亡届の写し
・加入者の消除された住民票の写し
・年金受取人(障害者)及び年金管理者の住民票の写し
・振込口座の通帳の写し
【関連ページ】
独立行政法人福祉医療機構
【お問い合わせ先】
障害福祉課障害福祉係
TEL 076-443-2056
E-mail shogaifukusi-01@city.toyama.lg.jp
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