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作成日時:2008/11/06 17:16:19 更新日時:2015/03/12 11:51:05

障害者医療費助成の「重度心身障害者等医療費受給資格証」「一部負担金助成該当者証」の有効期限が近いのですが、新しいものはもらえますか。

【新しい受給資格証等の送付】
毎年、所得判定による更新をおこないますので次のとおり有効期間を設定し、新たな受給資格証・
助成該当者証をご自宅に郵送しています。
①65歳未満の方
毎年、所得判定による更新をおこないますので次のとおり有効期間を設定し、新たな受給資格証・
助成該当者証をご自宅に郵送しています。
①65歳未満の方
有効期間:6月30日
新たな受給資格証等の送付時期:6月下旬
②65歳以上の方
有効期間:7月31日
新たな受給資格証等の送付時期:7月下旬
③当該有効期間内に65歳もしくは75歳になられる方
有効期間:誕生日前日
制度切替の手続きのご案内:誕生月の1ヶ月程前
【有効期間の切れた受給資格証等の返却】
有効期間切れの受給資格証・助成該当者証・福祉医療費請求書は直接または郵便でお返しください。
<返却先>障害福祉課、各総合行政センター福祉担当課、地区センター
【用語の説明】
所得判定(所得制限)…本人が属する世帯全員の、前年の合計所得金額の合算額が1,000万円以上の場合は
助成されません。
助成されません。
合計所得金額…地方税法第292条第1項第13号に定めるものです。
【お問い合わせ先】
障害福祉課医療係
TEL 076-443-2102
E-mail shogaifukusi-01@city.toyama.lg.jp
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お問い合わせ先障害福祉課

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