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作成日時:2008/11/06 17:16:18 更新日時:2011/03/10 11:45:44

療育手帳の再発行、住所・氏名などの変更の手続きについて教えてください。

療育手帳を紛失・汚損した場合、再交付ができます。
また、住所・氏名などが変わった場合、保護者が変わった場合や本人が死亡した場合には、届出が必要です。
住所などの変更の場合は、先に住民票の異動手続きをお願いします。
<受付窓口>
障害福祉課又は、各総合行政センター障害福祉担当課
<申請に必要なもの>
・申請書
・印鑑
・現在お持ちの療育手帳(紛失の方は不要)
・顔写真(再交付の方のみ)・・・1年以内撮影のものを1枚。
たて4cm×よこ3cm、上半身、脱帽。

※申請書は障害福祉課又は、各総合行政センター障害福祉担当課でお渡ししています。
【関連ページ】
手帳の交付のことは
【お問い合わせ先】
障害福祉課障害福祉係
TEL 076-443-2056
E-mail shogaifukusi-01@city.toyama.lg.jp
また、住所・氏名などが変わった場合、保護者が変わった場合や本人が死亡した場合には、届出が必要です。
住所などの変更の場合は、先に住民票の異動手続きをお願いします。
<受付窓口>
障害福祉課又は、各総合行政センター障害福祉担当課
<申請に必要なもの>
・申請書
・印鑑
・現在お持ちの療育手帳(紛失の方は不要)
・顔写真(再交付の方のみ)・・・1年以内撮影のものを1枚。
たて4cm×よこ3cm、上半身、脱帽。

※申請書は障害福祉課又は、各総合行政センター障害福祉担当課でお渡ししています。
【関連ページ】
手帳の交付のことは
【お問い合わせ先】
障害福祉課障害福祉係
TEL 076-443-2056
E-mail shogaifukusi-01@city.toyama.lg.jp
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