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作成日時:2008/11/06 17:16:18 更新日時:2011/09/16 17:33:54

身体障害者手帳の交付を受けたいのですが、どのような手続きが必要ですか。

身体障害者手帳は、法に定められた程度以上で永続する身体の障害がある人の申請により、富山市長から交付されます。
<障害の範囲>
・視覚障害
・聴覚障害又は、平衡機能障害
・音声機能、言語機能又はそしゃく機能の障害
・心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう又は直腸、小腸、肝臓、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害
・肢体不自由
<障害の程度>
1級から6級(1級が重度)
○申請の手続
<受付窓口>
障害福祉課又は、各総合行政センター障害福祉担当課
<申請に必要なもの>
・診断書・・・・・指定を受けた医師の診断を受けてください。
・申請書
・印鑑
・顔写真1枚・・・1年以内撮影のもの。
たて4cm×よこ3cm。
上半身、脱帽。
写真が劣化しやすいものは不可。
(デジカメで撮影してPCプリンターで出力したものやポラロイドなど)

※指定の診断書及び申請書は障害福祉課又は、各総合行政センター障害福祉担当課でお渡ししています。
【関連ページ】
手帳の交付のことは
【お問い合わせ先】
障害福祉課障害福祉係
TEL 076-443-2056
E-mail shogaifukusi-01@city.toyama.lg.jp
<障害の範囲>
・視覚障害
・聴覚障害又は、平衡機能障害
・音声機能、言語機能又はそしゃく機能の障害
・心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう又は直腸、小腸、肝臓、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害
・肢体不自由
<障害の程度>
1級から6級(1級が重度)
○申請の手続
<受付窓口>
障害福祉課又は、各総合行政センター障害福祉担当課
<申請に必要なもの>
・診断書・・・・・指定を受けた医師の診断を受けてください。
・申請書
・印鑑
・顔写真1枚・・・1年以内撮影のもの。
たて4cm×よこ3cm。
上半身、脱帽。
写真が劣化しやすいものは不可。
(デジカメで撮影してPCプリンターで出力したものやポラロイドなど)

※指定の診断書及び申請書は障害福祉課又は、各総合行政センター障害福祉担当課でお渡ししています。
【関連ページ】
手帳の交付のことは
【お問い合わせ先】
障害福祉課障害福祉係
TEL 076-443-2056
E-mail shogaifukusi-01@city.toyama.lg.jp
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