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作成日時:2008/11/06 17:16:18 更新日時:2022/08/02 09:08:46

特別児童扶養手当について知りたいのですが。

精神または身体に中程度以上の障害を有する20歳未満の児童を監護する父若しくは母、又はその養育者に対し、手当を支給し、児童の福祉の増進を図ることを目的にしています。
○手当額
障害の程度が重度の方は月額52,400円、中度の方は月額34,900円です。(令和4年4月~)
○所得制限
受給資格者本人または、配偶者もしくは扶養義務者の前年の所得が所得制限の対象となります。
○申請
申請される際に必要な書類については、こども福祉課またはお住まいの地域の行政サービスセンター地域福祉課にお問い合わせください。
【お問い合わせ先】
こども福祉課こども医療係
TEL 076-443-2249
E-mail kodomofukusi-01@city.toyama.lg.jp
○手当額
障害の程度が重度の方は月額52,400円、中度の方は月額34,900円です。(令和4年4月~)
○所得制限
受給資格者本人または、配偶者もしくは扶養義務者の前年の所得が所得制限の対象となります。
○申請
申請される際に必要な書類については、こども福祉課またはお住まいの地域の行政サービスセンター地域福祉課にお問い合わせください。
【お問い合わせ先】
こども福祉課こども医療係
TEL 076-443-2249
E-mail kodomofukusi-01@city.toyama.lg.jp
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