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作成日時:2008/11/06 17:16:18 更新日時:2017/12/19 10:10:35

住所を変更しましたが、児童手当は手続きが必要ですか。

市内での異動の場合は、手続きの必要はありません。しかし、受給者とお子さんが別居となる異動の場合は、印鑑をご持参の上、こども福祉課、各行政サービスセンター地域福祉課、各地区センター、とやま市民交流館市民サービスコーナーで手続きをしてください。
受給者が市外へ転出する場合は、富山市への手続きの必要はありませんが、転出先の市区町村で、転出予定日の翌日から起算して15日以内に、児童手当の申請をしてください。
受給者のみ国外に転出し、配偶者とお子さんが国内に残る場合は、児童手当の受給者変更が必要となりますので、下記担当までお問い合わせください。
【関連ページ】
児童手当を受けるには
【お問い合わせ先】
こども福祉課こども福祉係
TEL 076-443-2055
E-mail kodomofukusi-01@city.toyama.lg.jp
受給者が市外へ転出する場合は、富山市への手続きの必要はありませんが、転出先の市区町村で、転出予定日の翌日から起算して15日以内に、児童手当の申請をしてください。
受給者のみ国外に転出し、配偶者とお子さんが国内に残る場合は、児童手当の受給者変更が必要となりますので、下記担当までお問い合わせください。
【関連ページ】
児童手当を受けるには
【お問い合わせ先】
こども福祉課こども福祉係
TEL 076-443-2055
E-mail kodomofukusi-01@city.toyama.lg.jp
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