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作成日時:2008/11/06 17:16:18 更新日時:2022/08/02 08:51:34

児童手当について教えてください。

児童手当は、中学校修了(15歳に達する日以後の最初の3月31日)までのお子さんを養育している方の申請に基づき、支給されます。
(1)支給の対象
中学校修了までのお子さんを養育している方(養育者)に支給されます。
※公務員の方(独立行政法人の職員、公益法人等への派遣職員並びに日本郵政グループ職員等は除く)は勤務先で申請してください。
次の場合は、支給対象者が変わる場合や、支給できない場合がありますのでご注意ください。
①お子さんが海外に居住されている場合
お子さんが海外に居住されている場合は、児童手当を受け取ることはできません。
ただし、お子さんが海外の学校に留学中の場合は、児童手当を受け取ることができる場合がありますので、お問い合わせください。
②父母が別居している場合
離婚協議中などにより父母が住民票上、別居している場合は、お子さんと同居している親が児童手当を受け取ることとなります。(離婚協議中であることを証明する書類の添付が必要です。詳しくはお問い合わせください。)
ただし、父母が別居している場合でも、単身赴任等の理由で父母が生計を同じくしている場合は、これまでどおり、父母のうち生計を維持する程度の高い方が児童手当を受け取ることとなります。
③お子さんが里親委託されている場合、児童養護施設などに入所している場合
お子さんが里親に委託されている場合や、児童養護施設などに入所(2か月以内の短期間の入所は除きます)している場合は、里親や施設の設置者等が児童手当を受け取ることになります。
④未成年後見人がお子さんを養育している場合、父母が海外に居住している場合
未成年後見人も、父母と同様の要件で、児童手当を受け取ることができます。
また、お子さんの生計を維持している父母が海外にいる場合は、父母が指定した方が児童手当を受け取ることができます。
(2)児童手当の支給額
所得制限未満の方
お子さん一人あたり、月額
3歳未満(一律)15,000円
3歳から小学校修了前(第1子、第2子)10,000円
3歳から小学校修了前(第3子)15,000円
※第3子以降とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子どもの中で 数えます。
中学生(一律)10,000円
所得制限額以上の方
(一律)5,000円
所得上限額以上の方
支給されません。
(3)手続き
出生、転入等により新たに受給資格が生じた場合、児童手当を受給するには「児童手当認定(額改定)請求書」の提出が必要です。出生、転入の翌日から15日以内に申請してください。
(4)申請窓口
こども福祉課(市役所西館3階)
各行政サービスセンター地域福祉課
各地区センター
とやま市民交流館(富山駅前CiCビル3階)
(5)申請に必要なもの
・健康保険証[請求者(養育者)のもの]
・通帳[請求者(養育者)名義のもの]
以上はすべての方に持参していただくものです。次の書類については、該当する方(養育者とお子さんが別居している方)のみご提出ください。
・別居監護申立書
※また、必要に応じてその他の書類の添付をお願いすることがあります。
(6)支給
児童手当の支給は、認定請求をした日の属する月の翌月から開始され、支給事由の消滅した日の属する月分で終わります。ただし、出生日または前市区町村からの転出予定日の翌日から起算して15日以内に申請すれば、出生日または転出予定日の翌月からの支給となります。
(7)支給月
支給は年3回に分けて4ヶ月分まとめての振込となります。
支給月は2月(10月~1月分)、6月(2月~5月分)、10月(6月~9月分)です
【関連ページ】
(児童手当
【お問い合わせ先】
こども福祉課こども医療係
TEL 076-443-2249
E-mail
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(1)支給の対象
中学校修了までのお子さんを養育している方(養育者)に支給されます。
※公務員の方(独立行政法人の職員、公益法人等への派遣職員並びに日本郵政グループ職員等は除く)は勤務先で申請してください。
次の場合は、支給対象者が変わる場合や、支給できない場合がありますのでご注意ください。
①お子さんが海外に居住されている場合
お子さんが海外に居住されている場合は、児童手当を受け取ることはできません。
ただし、お子さんが海外の学校に留学中の場合は、児童手当を受け取ることができる場合がありますので、お問い合わせください。
②父母が別居している場合
離婚協議中などにより父母が住民票上、別居している場合は、お子さんと同居している親が児童手当を受け取ることとなります。(離婚協議中であることを証明する書類の添付が必要です。詳しくはお問い合わせください。)
ただし、父母が別居している場合でも、単身赴任等の理由で父母が生計を同じくしている場合は、これまでどおり、父母のうち生計を維持する程度の高い方が児童手当を受け取ることとなります。
③お子さんが里親委託されている場合、児童養護施設などに入所している場合
お子さんが里親に委託されている場合や、児童養護施設などに入所(2か月以内の短期間の入所は除きます)している場合は、里親や施設の設置者等が児童手当を受け取ることになります。
④未成年後見人がお子さんを養育している場合、父母が海外に居住している場合
未成年後見人も、父母と同様の要件で、児童手当を受け取ることができます。
また、お子さんの生計を維持している父母が海外にいる場合は、父母が指定した方が児童手当を受け取ることができます。
(2)児童手当の支給額
所得制限未満の方
お子さん一人あたり、月額
3歳未満(一律)15,000円
3歳から小学校修了前(第1子、第2子)10,000円
3歳から小学校修了前(第3子)15,000円
※第3子以降とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子どもの中で 数えます。
中学生(一律)10,000円
所得制限額以上の方
(一律)5,000円
所得上限額以上の方
支給されません。
(3)手続き
出生、転入等により新たに受給資格が生じた場合、児童手当を受給するには「児童手当認定(額改定)請求書」の提出が必要です。出生、転入の翌日から15日以内に申請してください。
(4)申請窓口
こども福祉課(市役所西館3階)
各行政サービスセンター地域福祉課
各地区センター
とやま市民交流館(富山駅前CiCビル3階)
(5)申請に必要なもの
・健康保険証[請求者(養育者)のもの]
・通帳[請求者(養育者)名義のもの]
以上はすべての方に持参していただくものです。次の書類については、該当する方(養育者とお子さんが別居している方)のみご提出ください。
・別居監護申立書
※また、必要に応じてその他の書類の添付をお願いすることがあります。
(6)支給
児童手当の支給は、認定請求をした日の属する月の翌月から開始され、支給事由の消滅した日の属する月分で終わります。ただし、出生日または前市区町村からの転出予定日の翌日から起算して15日以内に申請すれば、出生日または転出予定日の翌月からの支給となります。
(7)支給月
支給は年3回に分けて4ヶ月分まとめての振込となります。
支給月は2月(10月~1月分)、6月(2月~5月分)、10月(6月~9月分)です
【関連ページ】
(児童手当
【お問い合わせ先】
こども福祉課こども医療係
TEL 076-443-2249

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