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作成日時:2008/11/19 15:05:35 更新日時:2022/03/31 11:11:13

高齢者の虐待について、どこに相談したらよいですか。

「高齢者虐待」とは、65歳以上の高齢者を介護している家族、親族、同居人等と介護施設等の職員が行う次の行為とされています。
●虐待の種類と内容
1.身体的虐待…身体的に外傷が生じ、又は生じるおそれがある暴力を加えること。
(例)叩く、蹴る、ベッドに縛りつける
2.介護・世話の放棄・放任…衰弱させるような著しい減食、長時間の放置など、養護を著しく怠ること。
(例)風呂に入れない、介護サービスの利用や医療機関の受診をさせない
3.心理的虐待…激しい暴言、拒否的な対応等、著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。
(例)怒鳴る、子ども扱いをする、悪口を言う
4.性的虐待……わいせつな行為をすること、させること。
(例)キスやセックスの強要、懲罰的に下半身を裸にして放置する
5.経済的虐待…財産を不当に処分すること、その他不当に財産上の利益を得ること。
(例)必要な金銭を渡さない、本人の不動産・年金などを本人の利益に反して利用する
高齢者虐待を発見した場合、高齢者虐待が疑われる場合は、下記の相談機関へご相談ください。
○お住まいの地域を担当する地域包括支援センター
○富山市役所 長寿福祉課 TEL 443-2044
○大沢野行政サービスセンター 地域福祉課 TEL 467-5811
○大山行政サービスセンター 地域福祉課 TEL 483-1214
○八尾行政サービスセンター 地域福祉課 TEL 455-2461
○婦中行政サービスセンター 地域福祉課 TEL 465-2144
また、高齢者自身の悩みや介護の不安・心配事等についてもお気軽にご相談ください。
相談内容・通報者など秘密は守られますので、安心してご相談ください。
【お問い合わせ先】
長寿福祉課擁護支援係
TEL 076-443-2044
E-mail tyojyufukusi-01@city.toyama.lg.jp
●虐待の種類と内容
1.身体的虐待…身体的に外傷が生じ、又は生じるおそれがある暴力を加えること。
(例)叩く、蹴る、ベッドに縛りつける
2.介護・世話の放棄・放任…衰弱させるような著しい減食、長時間の放置など、養護を著しく怠ること。
(例)風呂に入れない、介護サービスの利用や医療機関の受診をさせない
3.心理的虐待…激しい暴言、拒否的な対応等、著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。
(例)怒鳴る、子ども扱いをする、悪口を言う
4.性的虐待……わいせつな行為をすること、させること。
(例)キスやセックスの強要、懲罰的に下半身を裸にして放置する
5.経済的虐待…財産を不当に処分すること、その他不当に財産上の利益を得ること。
(例)必要な金銭を渡さない、本人の不動産・年金などを本人の利益に反して利用する
高齢者虐待を発見した場合、高齢者虐待が疑われる場合は、下記の相談機関へご相談ください。
○お住まいの地域を担当する地域包括支援センター
○富山市役所 長寿福祉課 TEL 443-2044
○大沢野行政サービスセンター 地域福祉課 TEL 467-5811
○大山行政サービスセンター 地域福祉課 TEL 483-1214
○八尾行政サービスセンター 地域福祉課 TEL 455-2461
○婦中行政サービスセンター 地域福祉課 TEL 465-2144
また、高齢者自身の悩みや介護の不安・心配事等についてもお気軽にご相談ください。
相談内容・通報者など秘密は守られますので、安心してご相談ください。
【お問い合わせ先】
長寿福祉課擁護支援係
TEL 076-443-2044
E-mail tyojyufukusi-01@city.toyama.lg.jp
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お問い合わせ先長寿福祉課

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