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作成日時:2008/11/19 14:45:33 更新日時:2022/03/30 17:46:12

成年後見制度とは、どのようなものですか。

成年後見制度は大きくわけると法定後見制度と任意後見制度の2つがあります。
(1)法定後見制度
認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力が低下している方に対し、財産管理や施設入所等の契約などを家庭裁判所が選任した後見人が行うことで、本人の権利と財産を守る制度です。また、判断能力の程度など本人の事情に応じて「後見」「補佐」「補助」の3種類によって選任されます。
制度の活用には本人または4親等以内の親族が家庭裁判所に申立てを行う必要があります。身寄りがないなどの理由で申立てを行う人がいない場合は市町村長が申立てを行うことができます。
(2)任意後見制度
本人が十分な判断能力があるうちに、将来、判断能力が不十分な状態になった場合に備えて、「誰に(任意後見受任者)」「どのような支援をしてもらうか」を公証人の作成する公正証書で結んでおく制度です。
任意後見制度の活用するためには富山公証人役場(℡ 442-2700)へお問いあわせください。
【専門家による相談窓口】
○(社)成年後見センター・リーガルサポート富山県支部 TEL 431-9332
○富山県弁護士会 TEL 421-4811
○NPO法人とやま成年後見人協会 TEL 431-1526
○富山県社会福祉士会権利擁護センターぱあとなあ富山事務局 TEL 413-2001
【お問い合わせ先】
○富山家庭裁判所 TEL 421-6131
○富山市役所 長寿福祉課 TEL 443-2150
○富山市役所 障害福祉課 TEL 443-2207
○富山公証人役場 TEL 442-2700
【お問い合わせ先】
長寿福祉課地域ケア推進係
TEL 076-443-2150
E-mail tyojyufukusi-01@city.toyama.lg.jp
(1)法定後見制度
認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力が低下している方に対し、財産管理や施設入所等の契約などを家庭裁判所が選任した後見人が行うことで、本人の権利と財産を守る制度です。また、判断能力の程度など本人の事情に応じて「後見」「補佐」「補助」の3種類によって選任されます。
制度の活用には本人または4親等以内の親族が家庭裁判所に申立てを行う必要があります。身寄りがないなどの理由で申立てを行う人がいない場合は市町村長が申立てを行うことができます。
(2)任意後見制度
本人が十分な判断能力があるうちに、将来、判断能力が不十分な状態になった場合に備えて、「誰に(任意後見受任者)」「どのような支援をしてもらうか」を公証人の作成する公正証書で結んでおく制度です。
任意後見制度の活用するためには富山公証人役場(℡ 442-2700)へお問いあわせください。
【専門家による相談窓口】
○(社)成年後見センター・リーガルサポート富山県支部 TEL 431-9332
○富山県弁護士会 TEL 421-4811
○NPO法人とやま成年後見人協会 TEL 431-1526
○富山県社会福祉士会権利擁護センターぱあとなあ富山事務局 TEL 413-2001
【お問い合わせ先】
○富山家庭裁判所 TEL 421-6131
○富山市役所 長寿福祉課 TEL 443-2150
○富山市役所 障害福祉課 TEL 443-2207
○富山公証人役場 TEL 442-2700
【お問い合わせ先】
長寿福祉課地域ケア推進係
TEL 076-443-2150
E-mail tyojyufukusi-01@city.toyama.lg.jp
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