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作成日時:2008/11/06 17:15:49 更新日時:2021/12/17 16:45:45

裁判による離婚の届出はどうしたらいいですか。

【裁判離婚】
・届出期限
裁判確定または調停成立の日から10日以内
・届出人
訴えた方
・届出地
本籍地、夫か妻の住所地、所在地の市区町村役場
平日の時間外及び土曜日、日曜日、祝日は、富山市役所監視センター(地下1階)、及び各行政サービスセンター、各中核型地区センター宿直室で受け付けます。
・届出に必要なもの
離婚届書
調停や裁判による場合は、審判書、判決書の謄本と確定証明書
本籍地以外で届出るときは戸籍全部事項証明(戸籍謄本)1通
・その他必要な書類
国民健康保険被保険者証(加入者のみ)、国民年金手帳(加入者のみ)
※夫婦間に未成年の子がある場合は、父と母のどちらかが親権者となります。
【お問い合わせ先】
市民課戸籍係
TEL 076-443-2048
E-mail simin-01@city.toyama.lg.jp
・届出期限
裁判確定または調停成立の日から10日以内
・届出人
訴えた方
・届出地
本籍地、夫か妻の住所地、所在地の市区町村役場
平日の時間外及び土曜日、日曜日、祝日は、富山市役所監視センター(地下1階)、及び各行政サービスセンター、各中核型地区センター宿直室で受け付けます。
・届出に必要なもの
離婚届書
調停や裁判による場合は、審判書、判決書の謄本と確定証明書
本籍地以外で届出るときは戸籍全部事項証明(戸籍謄本)1通
・その他必要な書類
国民健康保険被保険者証(加入者のみ)、国民年金手帳(加入者のみ)
※夫婦間に未成年の子がある場合は、父と母のどちらかが親権者となります。
【お問い合わせ先】
市民課戸籍係
TEL 076-443-2048
E-mail simin-01@city.toyama.lg.jp
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